社労士の独占業務である1号業務と2号業務とは?違反時の罰則と他士業との関係

社労士には独占業務があり、社労士以外の人物が独占業務を報酬を得て行った場合には、罰則も用意されています。 社労士に依頼する側には罰則こそはありませんが、万が一社労士以外に独占業務を依頼した場合には、間違って処理されたり、行政への認可が認められないなどの不利益を被る可能性も否めません。安いからと言って … 続きを読む 社労士の独占業務である1号業務と2号業務とは?違反時の罰則と他士業との関係