この記事では、高齢者雇用時の社会保険・労働保険手続きについて、年齢別にご案内します。
手続きの全体像は次のとおりです。
年齢別、高齢者雇用時の社会保険・労働保険手続きの全体像 | ||
年齢 | 状況 | 手続き |
60歳以上 | 定年退職する | ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 ・雇用保険被保険者資格喪失届 |
定年後、再雇用した | ・次を同時に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」 ・高年齢雇用継続給付支給申請書 | |
65歳以上 | 特別な手続きをする必要なし 覚えてくべき点は本文にて | |
70歳以上 | 新たに雇用した | ・被保険者資格取得届70歳以上被用者該当届 ・雇用保険被保険者資格取得届 |
従業員が70歳になった | 厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届 | |
75歳以上 | 従業員が75歳になった | 被保険者資格喪失届の提出 70歳以上被用者不該当届 |
上記に付随して、以下のようなポイントも補足します。
- 「従業員が65際になったらこういうリマインドが必要」といった情報
- 高齢者を雇用、定年退職、再雇用する際に、社会保険手続き以外でやるべき業務
60歳以上の従業員を雇用したり、従業員が60歳以上の年齢に達したりする方は、ぜひご参考ください。
また、本題に入る前に、簡単に用語の確認をさせてください。
社会保険の分類と用語の確認 | |
社会保険 | 健康保険・厚生年金保険・介護保険 |
労働保険 | 雇用保険・労災保険 |
この記事で社会保険という言葉を使う場合は、健康保険・厚生年金保険・介護保険を、労働保険という言葉を使う場合は、雇用保険・労災保険を指しているとお考えください。
60歳以上の高齢者雇用時の社会保険・労働保険手続き一覧
従業員が60歳以上(定年)になったときの手続きの全体像 | ||
状況 | 定年退職する | 定年後、再雇用した |
説明 | 被保険者でなくなるための手続きをしましょう | ・雇用契約を結び直すことが多い。 ・保険から抜ける手続と、加入する手続きを同時に行う ・高年齢雇用継続給付金を得られる場合も |
手続き | ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 ・雇用保険被保険者資格喪失届 | ・次を同時に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」 ・高年齢雇用継続給付支給申請書 |
従業員が60歳に達した際の手続きは、定年退職に関する手続きがメインです。年齢に関係なく、定年を迎えるとこちらの手続きが必要です。
以下、定年後に退職する際の手続きと、際雇用する際の手続きをそれぞれご案内します。
定年退職する際の手続き
社会保険・労働保険の被保険者でなくなるための手続きをしましょう。
【必須】健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
手続き名 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 |
入手方法・入手先 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 |
記入例 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 |
添付書類・必要書類 | 1. 組合管掌健康保険の被保険者 特になし 2. 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者 ・健康保険被保険者証(本人分及び被扶養者分) ・(交付されていれば)高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 |
提出先 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
提出方法 | 郵送、窓口持参、電子申請 |
提出期限 | 事実発生から5日以内 |
詳細 ※手続きをする際に必ずご確認ください | 手続きの詳細説明 |
【必須】雇用保険被保険者資格喪失届
手続き名 | 雇用保険被保険者資格喪失届 |
入手方法・入手先 | 雇用保険被保険者資格喪失届 |
記入例 | 雇用保険被保険者資格喪失届 |
添付書類・必要書類 | 【必ず必要】 資格喪失届(マイナンバーの記載が必要) 【離職票を交付希望の場合に必要 ・離職証明書 (3枚複写 ) ・支給の内訳と交通費が分かる賃金台帳又は給与明細書 (記載した期間すべて) ・出勤簿又はタイムカード (記載した期間すべて) ・離職理由の確認できる書類のコピー |
提出先 | 管轄の公共職業安定所(ハローワーク) |
提出方法 | 郵送、窓口持参、電子申請 |
提出期限 | 退職日の翌々日から10日以内 |
詳細 ※手続きをする際に必ずご確認ください | ネット上に公式の情報が少ないため、ハローワークに問い合わせるのが無難 |
再雇用する際の手続き
再雇用をする際は、給与が下がることがあります。手続きをしない限り、給与は下がるが社会保険料の金額はこれまで通りなので、従業員にとっては負担になります。
この場合、被保険者資格の喪失と取得を同時に行う(同日得喪)ことで、新たな収入に見合った社会保険料の支払いができるようになります。
この手続きをする際は、以下でご説明する被保険者資格喪失届・被保険者資格取得届を同時に年金事務所に提出しましょう。
【必須】健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
手続き名 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 |
入手方法・入手先 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 |
記入例 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 |
添付書類・必要書類 | 1. 組合管掌健康保険の被保険者 特になし 2. 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険 者 ・健康保険被保険者証(本人分及び被扶養者分) ・(交付されていれば)高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 |
提出先 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
提出方法 | 郵送、窓口持参、電子申請 |
提出期限 | 事実発生から5日以内 |
詳細 ※手続きをする際に必ずご確認ください | 手続きの詳細説明 |
【必須】健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
手続き名 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 |
入手方法・入手先 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届|日本年金機構 |
記入例 | 記入例|日本年金機構 |
添付書類・必要書類 | 原則不要 60 歳以上の方が、退職後 1 日の間もなく再雇用された場合①と②両方又は③ ① 就業規則、退職辞令の写し(退職日の確認ができるものに限る) ② 雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことが分かるものに限る) ③ 「退職日」及び「再雇用された日」に関する事業主の証明書 |
提出先 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
提出方法 | 郵送、窓口持参、電子申請 |
提出期限 | 資格取得日から5日以内 |
詳細 ※手続きをする際に必ずご確認ください | 手続きの詳細説明 |
【補足】被保険者資格喪失届・被保険者資格取得届に添付する書類
再雇用をする場合は、上記の書類に対して、以下の書類を添付してください
- 退職したことがわかる書類(就業規則、退職辞令の写しなど)
- 継続して再雇用されたことが客観的に判断できる書類(雇用契約書、労働条件通知書など)
- 事業主の証明(退職日、再雇用日が記載されている資料)
【条件に当てはまれば】高年齢雇用継続給付金を得る際の手続き
以下の条件に当てはまる場合は、給付金を受け取れます。
- 60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満になった
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者である
- 被保険者であった期間(※)が5年以上ある
手続き名 | 高年齢雇用継続給付支給申請書 ほか |
入手方法・入手先 | 高年齢雇用継続給付支給申請書 |
記入例 | 高年齢雇用継続給付支給申請書 |
添付書類・必要書類 | 【初回の申請に必要な書類】 1.雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書 2.高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 ※個人番号欄にマイナンバー(個人番号)を記載 3.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することのできる書類(賃金の額及び賃金の支払い状況を証明できる書類) 4.被保険者の運転免許証(コピーも可)など被保険者の年齢が確認できる官公署から発行・発給された身分証明書などの書類
【2回目以降の申請に必要な書類】 1.高年齢雇用継続給付支給申請書(受給資格確認や前回の支給申請手続後にハローワークから交付されます。) 2.賃金台帳、出勤簿又はタイムカード(1.の申請書に記載した支給対象月に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況等を確認できる書類) |
提出先 | 管轄の公共職業安定所(ハローワーク) |
提出方法 | 郵送、窓口持参、電子申請 |
提出期限 | 支給期間開始月から4か月後の末日まで |
詳細 ※手続きをする際に必ずご確認ください | 手続きの詳細説明 必要書類がネットでダウンロードできない、1回目と2回目で提出書類が違う、といったややこしい点が多い手続きなので、ハローワークに問い合わせをしたうえで手続きを進めるのがおすすめ |
65歳以上の高齢者雇用時の社会保険・労働保険、特別な手続きは必要ない
65歳が定年でない企業であれば、65歳に達した方特有の手続きはありません。以下2点だけ覚えておいていただけたら十分です。
- 介護保険料の給与天引きをやめる
- 被扶養配偶者がいる場合は、国民年金の種別変更の連絡を
基本は通常の労働者と同じ手続きでOK
基本的に、他の労働者と同じように社会保険の手続きをすれば大丈夫です。
65歳が定年の場合は、上でご説明した定年退職または再雇用の手続きをしてください。
介護保険料の給与天引きをやめる
65歳になると、介護保険料の支払いと控除がなくなります。介護保険料を給与から天引きするのをストップしましょう。社会保険に関する手続きは不要です。
被扶養配偶者がいる場合は、国民年金の種別変更の連絡を
65歳に達した従業員に被扶養配偶者がいる場合、被扶養配偶者の方は市区町村役場で保険の切り替え手続きをする必要があります。会社側での手続きは不要ですが、アナウンスしてあげると親切です。
70歳以上の高齢者雇用時の社会保険・労働保険手続き一覧
70歳以上の従業員に関する手続きのポイントをご説明します。70歳に達しても、これまでどおり社会保険に加入し続けます。ただし、社会保険状の身分が70歳以上被用者となり、手続きの際に追加で書類を提出する必要があります。
以下、70歳以上の方の社会保険・労働保険手続きについて、ケース別にご説明します。
- 70歳以上の高齢者を新たに雇用したときの手続き
- 従業員が70歳になったときの手続き
70歳以上の高齢者を新たに雇用したときの手続き
以下の書類を提出しましょう。
- 被保険者資格取得届70歳以上被用者該当届
- 雇用保険被保険者資格取得届
被保険者資格取得届70歳以上被用者該当届
手続き名 | 被保険者資格取得届70歳以上被用者該当届 |
入手方法・入手先 | 被保険者資格取得届70歳以上被用者該当届 |
記入例 | 被保険者資格取得届70歳以上被用者該当届 |
添付書類・必要書類 | 手続きの詳細説明をご参考ください |
提出先 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
提出方法 | 郵送、窓口持参、電子申請 |
提出期限 | 事実発生から 5 日以内 |
詳細 ※手続きをする際に必ずご確認ください | 手続きの詳細説明 |
雇用保険被保険者資格取得届
労働保険には他の年齢の労働者と同様に加入できるので、加入条件を満たす働き方をする場合は手続きをしましょう。
手続き名 | 雇用保険被保険者資格取得届 |
入手方法・入手先 | ハローワーク インターネットサービスより印刷 |
記入例 | 記入例|厚生労働省 |
添付書類・必要書類 | 原則不要 期限を過ぎた場合は、雇用したことを証明する以下のいずれかの書類 ・賃金台帳 ・労働者名簿 ・出勤簿 など |
提出先 | 管轄の公共職業安定所(ハローワーク) |
提出方法 | 郵送、窓口持参、電子申請 |
提出期限 | 被保険者にする従業員を雇用した月の翌月10日まで |
詳細 ※手続きをする際に必ずご確認ください | 手続きの詳細説明(2ページ目) |
従業員が70歳になったときの手続き
手続き名 | 厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届 |
入手方法・入手先 | 厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届 |
記入例 | 厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届 |
添付書類・必要書類 | なし |
提出先 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
提出方法 | 郵送、窓口持参、電子申請 |
提出期限 | 70歳到達日から5日以内 |
詳細 ※手続きをする際に必ずご確認ください | 手続きの詳細説明 |
75歳以上の高齢者雇用時の社会保険・労働保険手続き一覧
従業員が75歳に到達した際の手続きのポイントは次の3点です。
- 後期高齢者医療制度に自動で移行される
- 【必須】被保険者資格喪失届の提出 70歳以上被用者不該当届
- 被保険者に被扶養者がいれば、国民健康保険等に加入するようアナウンス
企業側が手続きをしなければいけないのは、2. 被保険者資格喪失届の提出のみです。
後期高齢者医療制度に自動で移行される
75歳に達すると、健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に自動で移行します。移行の手続きは不要です。
【必須】被保険者資格喪失届 70歳以上被用者不該当届の提出
手続き名 | 被保険者資格喪失届 70歳以上被用者不該当届 |
入手方法・入手先 | 被保険者資格喪失届 70歳以上被用者不該当届 |
記入例 | 被保険者資格喪失届 70歳以上被用者不該当届 |
添付書類・必要書類 | 1.組合管掌健康保険の被保険者 特になし 2.全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者 ① 健康保険被保険者証(本人分及び被扶養者分) ② (交付されていれば)高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 |
提出先 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
提出方法 | 郵送、窓口持参、電子申請 |
提出期限 | |
詳細 ※手続きをする際に必ずご確認ください | 手続きの詳細説明 |
被保険者に被扶養者がいれば、国民健康保険等に加入するようアナウンス
75歳になった被保険者に、被扶養者家族がいる場合、健康保険の切り替えが必要になります。任意で該当従業員にアナウンスをしましょう。
高齢者再雇用時に社会保険・労働保険以外で対応しなければいけないこと
高齢者を再雇用する場合、社会保険以外にも以下の点を検討する必要があります。
- 【必須】賃金をどうするか決める
- 【任意】雇用契約をしなおす
- 【任意】助成金の受給を目指す
- 【任意】上記の変更点を就業規則に追記をする
特に賃金をどうするかについては慎重に検討したいところです。再雇用を機に不当に給与を減額してしまうと、法令違反や従業員との紛争の火種になることもあります。これらの失敗をしないためにも、社労士に確認をしたうえで制度の構築や変更をすると安心です。
以下、具体的に検討するべきポイントをご説明します。
【必須】賃金をどうするか決める
賃金については、特に従業員とトラブルになりやすいポイントなので、慎重に検討したいところです。
再雇用時の給与については、公序良俗や最低賃金法に違反しない限り企業が自由に決めていいことになっています。例えば、給与を15%~30%程度カットして再雇用するような企業もあるかと思います。
ただ、定年前と全く同じ業務内容や労働時間で、賃金だけをカットして再雇用した場合、同一賃金同一労働の原則に違反することになり、訴訟を起こされると未払い賃金の支払いを命じられる恐れがあります。
とはいえ、ご高齢ということもあるので、若い頃よりも生産性が落ちているため、安い賃金で雇用したい気持ちもごもっともです。
高齢者を再雇用する際の賃金の取り決めについては、社労士に相談をして、法律に違反しない範囲で適切な金額を検討された方が安心です。最初の再雇用時に、給与についてまずい取り決めをしていた場合、今後再雇用した労働者についても同じ問題を抱えることになるので、最悪の場合人数分の未払い賃金を請求されることもあり得ます。
【任意】雇用契約をしなおす
賃金以外にも、再雇用の際に以下の点を変更することも考えられます。
- 雇用形態をどうするか?
- 有期契約にする場合、契約更新期間をどうするか
- 手当はどうするか
- 休日や有給はどうするか
- 労働時間はどうするか
定年前後で働き方が変わる場合は、新たに雇用契約を締結するのが無難です。
【任意】助成金の受給を目指す
高齢者を雇用する場合、次のような助成金の受給を目指せます。
- 特定求職者雇用開発助成金
- 高年齢者雇用安定助成金
- 65 歳超雇用推進助成金
厚生労働省が助成金を給付する目的は、雇用を安定させるためです。助成金を受給するためには、高齢者の雇用を安定させるために、それぞれの助成金の趣旨にあった取り組み就業規則に追記したうえで、実行する必要があります。
【ほぼ必須】上記の変更点を就業規則に追記をする
定年退職や再雇用がはじめての場合は、定年退職や再雇用時のルールについて就業規則に追記をするのが無難です。
具体的に追記した方が良いポイントは例えば…
- 定年の定めについて
- 定年後の継続雇用のルール
- 再雇用時の給与をどうするか
- 労働条件をどうするか
- 助成金を得るための取り組みの内容
就業規則に上記の点を追記しないと、紛争になった際に従業員の主張が(一見妥当でなかったとしても)認められる可能性が高くなるので、対応されることを強くおすすめします。
【1年間無料】高齢者雇用時の対応は社労士に相談・外注すると安心です
上記でお伝えしたとおり、高齢者を再雇用する際は働き方や賃金が変化するので、法令違反をしないよう、ルールを決めるため頭を悩ませる方も少なくありません。
そんな方は、社会保険労務士法人TSCの、1年間無料キャンペーンを試してみるといいかもしれません。
今会員登録をすると、以下の業務を1年間無料で依頼できます。
【1年間無料サポート対象業務】
- 労務相談(高齢者雇用時のルール決めや手続きに関する相談も無料)
- 就業規則のアドバイス(追記・変更は有料)
- 給与計算
- 労働保険手続き
- 社会保険手続き
- 助成金アドバイス(申請代理は有料)
- 勤怠管理システム
- WEB明細システム
高齢者を再雇用する際のルールを構築したうえで、再雇用後に問題が起きないか、1年間無料で見守ってもらえます。今後高齢者を活用していく基盤を整えるにはもってこいです。
なお、TSCの母体、CACグループは1965年創業で、これまで55,000件以上の顧客契約数があります。60年近く企業をサポートしてきた実績があるので、安心して仕事を任せられます。
1年無料キャンペーンの詳細が気になった方は、ぜひ以下をご確認ください。
まとめ
以上、高齢者を雇用、再雇用したり、従業員が定年退職したりする際の社会保険・労働保険手続きをご案内しました。年齢別の具体的な手続きについては、ページトップの表や目次をご参考ください。
また、定年退職や再雇用が初めてである場合、法令違反や労使間トラブルにならないようなルールを考えて、就業規則に追記する必要があります。法律を守りつつ、適切な条件で再雇用をするためには、社労士のような人事労務に関する専門知識がある人に相談をすると安心です。