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産休・育休中の社会保険料免除の申請手続きの流れ・必要書類

産休・育休中の社会保険料の免除を受けるために、社会保険のみ申請が必要ですが、雇用保険・労働保険については、無給であれば申請をしなくても保険料は発生しません。

【産休・育休中の保険料・収入はどうなる?】

種類保険料はどうなる?
社会保険料手続きをすれば免除
雇用保険料無給であれば保険料は発生しない
労災保険料無給であれば保険料は発生しない
収入(事業主)両立支援等助成金の申請ができる

(従業員)給付金の申請ができる

さらに、産休・育休を取得すると、助成金・給付金を申請できます(事業主・従業員のどちらもお金の心配が減る)。

編集部

毎月保険料を払っているので、産休・育休のような機会があれば、保険料免除に加えて給付金を積極的に利用したいところです。

この記事では、産休・育休中の社会保険料の免除を受けるための手続き方法をご説明します。

助成金・給付金の申請手続きについては以下の記事で解説しているので併せて申請を進めてください。

【目的別】産休・育休中の社会保険料免除の申請手続き一覧

社会保険料を免除するための手続きは次のとおりです。

【産休・育休時の社会保険料免除の申請手続きの全体像】

目的手続き
産休産休取得産前産後休業取得者申出書
産休変更・終了
育休育休取得・延長育児休業等取得者申出書
育休終了
育児中の収入減少による受取年金額減少を防ぐ特定を受ける養育期間標準報酬月額特例申出書
特例を終了する

産休取得時の社会保険手続き

産休をいつからいつまで取得するか決まったら、以下の書類を提出しましょう。

手続き名産前産後休業取得者申出書
入手方法・入手先産前産後休業取得者申出書
記入例出産予定日の前に出産した際の記入例

出産予定日の後に出産した際の記入例

添付書類・必要書類なし
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限産休取得日から産休終了日の1月以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細

産休変更・終了時の社会保険手続き

出産予定日前後に出産をした場合、産休期間が変更になることがあります。産休期間が変更されたり、終了したりした際は以下の書類を提出しましょう。

産休を取得する際と提出書類は同じですが、記入する箇所が異なります。

『A.変更』『B.終了』

詳細は記入例をご確認いただけるとわかりやすいかと思います。

手続き名産前産後休業取得者申出書
入手方法・入手先産前産後休業取得者申出書
記入例出産予定日の前に出産した際の記入例

出産予定日の後に出産した際の記入例

添付書類・必要書類なし
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限産休の期間が変更または終了したとき
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細

育休取得・延長時の社会保険手続き

育休の取得日程が決まったら、以下の書類を提出しましょう。

手続き名育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
入手方法・入手先育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
記入例育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
添付書類・必要書類なし
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限育休取得日から育休終了日の1月以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細

育休終了時の社会保険手続き

育休が終了したら以下の書類を提出しましょう。

育休を取得するときと同じ書類ですが、記入箇所が異なります。

手続き名育児休業等取得者 申出書(新規・延長)/終了届
入手方法・入手先育児休業等取得者 申出書(新規・延長)/終了届
記入例育児休業等取得者 申出書(新規・延長)/終了届
添付書類・必要書類なし
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限育休取得日から育休終了日の1月以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細

養育期間標準報酬月額特例を受けるための手続き

養育期間標準報酬月額特例は、将来受け取れる年金の金額を減らさないための特例です。

育休を取得すると、労働時間が減るので収入と年金の支払い金額が減ります。育休取得前の収入を育休取得中の収入とみなして年金額を計算します。

子供が3歳になるまで特例を受けられます。

こちらの手続きの対応は必須ではなく、被保険者から申し出があったときのみです。

手続き名養育期間標準報酬月額特例申出書
入手方法・入手先養育期間標準報酬月額特例申出書
記入例養育期間標準報酬月額特例申出書
添付書類・必要書類添付書類
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限被保険者から申し出があったとき
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細

養育期間標準報酬月額特例を終了させる際の手続き

特例を終了させる際は次の手続きをしましょう。

手続き名養育期間標準報酬月額特例申出書
入手方法・入手先養育期間標準報酬月額特例申出書
記入例養育期間標準報酬月額特例申出書
添付書類・必要書類なし
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法郵送、窓口持参
提出期限速やかに
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細

手続きが進まない・不安がある場合は社労士に外注しましょう

産休・育休に関する手続きは、社会保険料の免除だけではありません。

事業主も従業員も金銭的に助かる制度なので、各種手続きを進めたいところです。

しかし、通常業務と並行して進めなければいけないこともあり、お忙しい方であれば特に不安がよくあります。

  • 社会保険料免除の手続きに手がまわらない
  • 手続きや解釈が間違っていないか不安
  • 給付金や助成金の申請も目指している
  • 産休・育休に関する就業規則の記載が十分か気になる

社会保険料の免除や給付金・助成金の申請をスムーズに終わらせるためには、社労士に相談または外注するのも1つです。

社労士に依頼するメリットは、人を雇うよりも人件費が安く、なおかつミスをする心配が少ない点です。

例えば、社労士法人TSC(CAC)グループは、新規会員を対象に以下の業務を1年間無料で提供しています。

  1. 社会保険手続き代理
  2. 労働保険手続き代理
  3. 助成金アドバイス
  4. 就業規則の相談(追記は有料)
  5. 労務相談
  6. 勤怠管理システム
  7. 給与明細システム

社会保険料免除の申請をお考えの方にとって特に役にたつサービスは1と2です。産休・育休以外にも、社会保険の手続きをしなければいけない状況は多いです。これらの手続きを1年間無料で外注できます。

詳細が気になった方は、以下もご参考ください。

産休・育休中の社会保険料免除の要件と期間

社会保険料の免除を受けるための要件と、免除される期間をご説明します。

産休の社会保険料の免除期間はいつからいつまで?

産休業開始月から終了日の翌日の属する月の前月の社会保険料が免除されます。

以下2つに当てはまる期間が産休期間として認められます

  • 出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間
  • 妊娠・出産を理由に休業した期間

例えば、9月1日に産休を開始し、11月1日に産休を終了した場合は、9月と10月の社会保険料が免除されます。

育休社会保険料免除の要件

給与の社会保険料免除の要件

  1. 育児休業を開始した月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで
  2. 育休を開始した月に14以上育児休暇を取得した場合

2について、以前は月の末日も休業をしていないと免除の対象にはなりませんでしたが、令和4年10月以降は、同月内に14以上育休を取得していれば、社会保険料が免除されるようになりました。

賞与の社会保険料免除の要件

  • 賞与支払い月の末日に育休中である
  • 1ヶ月を超える日数の育休を取得した

賞与の社会保険料が免状される要件が改正されました。令和4年10月以降は、賞与が支払われた月の末日を含んで1ヶ月以上休んだ場合に社会保険料が免除されることになりました。

育休の社会保険料の免除期間はいつからいつまで?

育休で社会保険料が免除される期間は、育休を取得した月から、産休・育休が終了した月の前月までです。

例えば、9月1日から11月1日まで産休・育休を取得した場合は、9月と10月の社会保険料が免除されます。

産休・育休を開始した月と同月内に産休・育休が終了した場合、1ヶ月分の社会保険料が免除されます。免除の要件を満たすためには、14日以上産休・育休を取得する必要があります。

産休・育休中の社会保険料免除の手続きが遅れた場合は、還付または相殺

従業員

育休中の社会保険料が引かれていない!

申請手続きや期間延長の手続きを忘れると、社会保険料の免除を受けられません。この場合は、なるべく早くこの記事でご説明した手続きを済ませましょう。

手続きをすれば、産休・育休期間に支払ってしまった社会保険料については、還付または相殺で対応してもらえます。

まとめ

産休・育休期間中の社会保険料を免除する際の手続きをご説明しました。産休・育休期間中は、事業主・休暇中の従業員ともにお金の心配をすることもあるかと思いますが、雇用保険の給付金や、助成金をうまく活用することで、従業員の安心感を高めつつ、休暇取得による事業への負担も小さくできます。

ただ、給付金や助成金の申請のような手続きもやるとなると作業量が多くなるので、忙しい方や手続きに関する不安がある方は、社労士への相談・外注を検討してみてください。

 

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