雇用契約書の必要性と社労士に作成依頼するメリット・費用

従業員を採用する際に労働条件を明示する必要がありますが、雇用契約書によって伝える企業がほとんどです。ただし、起業したばかりや従業員が少ない会社では、雇用契約書を作っておらずこれから作成するというケースもあるでしょう。

今回は、雇用契約書の必要性と作成を社労士に依頼するメリットや費用についてご説明します。

 

雇用契約書とは?必要性と労働条件通知書との違い

まずは雇用契約書の必要性と記入すべき内容、雇用契約書と同じような役割を果たす『労働条件通知書』との違いについてご説明します。

雇用契約書の必要性

従業員を雇うにあたって雇用契約書はほぼ必須となりますが、雇用契約書が必要になる理由としては、労働基準法で労働条件の明示が義務付けられているからです。

労働基準法で労働条件の明示が義務付けられている

(労働条件の明示)

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

引用:「労働基準法第15条

労働基準法第15条では、労働契約を結ぶ際に労働条件(賃金や労働時間など)を明示することが義務付けられています。あくまでも明示だけですので、会社からの一方的に知らせるだけでも問題ないのですが、労働者側も「内容を承諾しました」という意思表明を残すために雇用契約書が利用されます。

労働者の立場になれば十分理解できるかと思いますが、賃金や労働時間などが不明瞭では働くことに不安を覚えますからね。法律で決まっている云々ではなく、働いてもらう方への最低限の連絡事項として労働条件は明示すべきです。

労働条件として明示すべき内容

労働条件とは、賃金や労働時間などのこれから働く上での契約内容です。明示すべき事項としては、以下の内容があります。

契約内容
  • 雇用契約期間
  • 勤務地
  • 業務内容
労働時間等に関する決まり
  • 始業/終業時間/休憩時間
  • 休日/休暇
  • 交替制の場合の就業時転換に関する事項
賃金に関する決まり
  • 賃金の決め方
  • 計算方法
  • 支払い方法
  • 賃金の締め切り/支払い期日
退職に関する決まり
  • 退職の手続き
  • 定年退職について
  • 解雇事由

すなわち言い換えれば、雇用契約書にはこれらの内容を記載して労働者に労働条件を明示します。

雇用契約書と労働条件通知書の違い

雇用契約書と似た書類に『労働条件通知書』があります。その名の通り、労働条件を知らせるための書類ですが、上記の労働基準法第15条を守るためには労働条件通知書だけでも問題はありません。

雇用契約書と労働条件通知書の大きな違いは、労働者の署名捺印があるかどうかの違いで、書かれている内容そのものにはあまり違いがありません。

  • 労働条件通知書=通知のみ
  • 雇用契約書=通知と署名捺印

しかし、この署名捺印の有無が重要になるケースも多く、万が一労働トラブルが発生した場合に、労働条件通知書だけでは「そのような契約をした覚えはない」「後から改ざんされた」などと反論に遭う可能性が高くなります。

反面、雇用契約書にはきちんと署名捺印がされていますので、「労働者もしっかり内容を認めている」と証拠能力も高くなるのです。

雇用契約書を作成しておくメリット

労働契約を結ぶ時の労働条件の明示は義務付けられていますが、必ずしも雇用契約書である必要はありません。上記でもご説明しましたが、労働条件通知書でもかまわないのです。

しかし、雇用契約書によって労働者にしっかり労働条件を伝えることにはメリットがあります。繰り返しになる部分もありますが、雇用契約書を作っておくメリットをご説明したいと思います。

契約内容における従業員とのトラブルを防ぐ

法律で労働条件の明示は義務付けられていますが、仮に雇用契約書なしで働き始めた場合、後から「そのような内容は聞いていない」などと、トラブルに発展しやすくなることが目に見えていますね。

雇用契約書の存在が後々起こり得る労働トラブルを未然に防いでくれます。

トラブルになった場合の反論の余地を作れる

上でもお伝えしましたが、労働条件通知書では仮にトラブルになった場合でも労働者側に反論の余地を与えてしまいます。雇用契約書にきちんと署名捺印までしてもらうことで、万が一トラブルになったとしても会社側が有利になる可能性が高くなります。

従業員からの信用を上げる

雇用契約書によってきちんと労働条件を明示した上で、「確認しました」の意味の署名捺印をもらうことで、労働者もこれから働く会社に対しての信用度は多少なりとも上がるはずです。

仮に採用されて労働条件が一切知らされず働き始めると、その会社に対して不信感を抱いてしまいますよね。

雇用契約書の作成を社労士に依頼するメリット

雇用契約書の重要性はお分かりいただけたと思います。雇用契約書の作成自体はそこまで難しくなく、今ではインターネット上で雇用契約書のテンプレートも出回っていますので、多少の変更を加えて自分たちだけで作成することも十分可能です。

ただし、やっぱり社労士に依頼して作成してもらった方が万全です。こちらでは雇用契約書を社労士に作成してもらうメリットをご説明します。

正確で間違いのない雇用契約書が作れる

社労士は雇用や労働契約に関する法律のプロフェッショナルなので、雇用契約書の内容も正確で間違いがありません。

そもそも労働者とのトラブルを防ぐための雇用契約書でもあるにも関わらず、作成にかかる費用をケチって結局トラブルが起きてしまえば意味がありません。

例えば、テンプレートを入手して形だけの雇用契約書を作ったとしても、実際の労働環境とズレがあったり、そもそもの契約内容が労基法などに違反していれば意味がありません。

実際に雇用契約書を従業員に渡す前に、少なくとも一度は専門家に確認はしてもらうべきでしょう。

作成費用はそこまで大きな負担ではない

士業への依頼ということで費用面を心配されている方も多いでしょうが、雇用契約書の作成だけをスポットで依頼する場合は1~5万円程度とそこまで大きな費用負担にはなりません。

ひな型を作ってもらえば複数の従業員にしばらく使い回せるので、初期費用数万円で労働トラブルの可能性を減らせることができるのであれば、十分に依頼する価値はあるでしょう。

就業規則の作成や他の業務も依頼できる

雇用契約書の作成とは別途費用がかかりますが、社労士に対して他の書類作成や手続きなどの代理を依頼することもできます。特に就業規則は雇用契約書とも深い関わりがありますので、一緒に作成依頼をした方がスムーズに済むことが考えられます。

会社で働く上での労働条件(賃金/労働時間など)や服務規律(ルール/マナー)を定めた決まりのことで、常時10名以上の従業員を雇用している事業場では作成と労働基準監督署への提出が義務になっている。
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雇用契約書の作成を社労士に依頼した場合の費用相場

最後に雇用契約書の作成を社労士に依頼した場合の費用についてのご説明をします。具体的な価格と料金体系は個別の社労士事務所によって違ってきますので、最終的には依頼を検討している社労士事務所にしっかり確認・見積りを行いましょう。

基本的に単発の依頼で1~5万円

社労士に対する雇用契約書作成のスポット依頼は、1回1~5万円程度です。顧問契約を結んでいたり、すでにベースとなる就業規則などがある場合には多少割引になるケースもありますので、詳しく確認してみると良いですね。

また、次の社労士事務所は1年間無料キャンペーンを実施しており、雇用契約書のレビューも無料で対応しています。

新規会員登録をすれば、雇用契約書の雛形をもらえるので、これから契約書を作る手間が省けます

雇用契約を締結した後は、給与計算や社会保険手続きなどが発生します。1年間であれば、これらの業務についても無料で相談したり、任せたりできます。

雇用契約の内容は後から変更しにくいので、この機会に気になっている点を解消しておくといいかもしれません。ご興味をいただけた方は、以下より詳細をご確認ください。

まとめ

従業員を雇う時に労働条件を伝えることは法律で義務付けられており、その役割を果たしてくれる書類の1つが雇用契約書です。後の労働トラブルの防止のためにも、雇用契約書はしっかり専門家に確認してもらった上で作成することをおすすめします。

雇用契約書を社労士に依頼すれば、正確で間違いない内容を作ってくれますし、雇用契約書に付随した労働契約などのアドバイスを受けることも期待できます。社労士への雇用契約書作成のスポット依頼は1~5万円程度と、決して高すぎることはありませんので、前向きに依頼を検討してみてください。

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