fbpx

就業規則の必要性とは|就業規則がないリスクと作成が必要な理由・規則の作り方まで

就業規則は、労働時間や賃金などの【労働条件】や社内ルールなどの【服務規律】を定めた決まりで、常時10名以上の従業員を使用する事業場では作成の義務があります。

確かに、従業員が少ない小規模な会社(事業場)では作成義務までありませんが、会社を健全に経営するためにも就業規則の必要性は高いのです。

就業規則とは・・・
労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。職場でのルールを定め、労使双方がそれを守ることで労働者が安心して働くことができ、労使間の無用のトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。
引用元:厚生労働省|就業規則を作成しましょう

今回は、就業規則を作成する必要性や基本的な作成方法などについてご説明します。本記事を読んでいただき、就業規則の必要性に理解いただけた方は、早速作成の準備に進んでいただければと思います。

関連記事

就業規則とは、会社で働く上での労働条件(賃金/労働時間など)や服務規律(ルール/マナー)を定めた決まりのことで、常時10名以上の従業員を雇用している事業場では作成と労働基準監督署への提出が義務付けられています。作成の義務が生じるのは[…]

 

【一括見積無料】あなたにぴったりの社労士がきっと見つかる!

雇用関係の相談・手続きは、社労士に任せましょう。必要事項を選択してお問合せいただくと、あなたのお悩みに合わせて最大5人のプロから、ご提案とお見積もりが届きます。(3分程度でお申し込みいただけます)

事業所 イメージ画像

就業規則を作成する必要性5つ|規則を設けないことによるリスクとは

就業規則がない場合のリスクについても一緒にご説明しますので、まだ少人数の会社を経営されている場合でも、できる限り前向きに就業規則の作成を検討してみてください。

就業規則の作成は法律上の義務

そもそも、就業規則は法律によって作成が義務付けられています。

第九章 就業規則

(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

引用:「労働基準法第89条

就業規則の作成については労働基準法第89条で定められており、常時10名以上の従業員を使用する事業場では作成が義務付けられています。

あくまでも事業場単位なので、会社全体で10名以上いても事業場が複数に分かれる場合には、該当しない事業場も出てきます。

まずはこのように、法律によって就業規則は必要だとされており、未作成の場合には罰則まで用意されているのです。一方で、作成義務の要件を満たさない事業場でも、後述するような理由から就業規則は極力自発的に作成しておいた方が良いでしょう。

労働者とのトラブルを未然に防ぐ

就業規則では会社でのルールが記載されていますので、起こり得るトラブルを未然に防ぎ、規律を持って働いてもらうことができます。

雇用契約書などによって労働条件の明示をすることはできますが、それでも細かい決まりや服務規律まで伝えることは困難です。いわば決まりのない無法地帯にもなり得ますので、トラブルが起きやすくなることは十分に考えられるでしょう。

起きやすくなるトラブルの例

  • 賃金問題
  • 労働時間の問題
  • 退職トラブル(突然の退職/解雇)
  • ハラスメント
  • 問題社員

社内の風紀やモラルを向上させる

就業規則では、服務規律も定めることができます。例えば、他の従業員に迷惑をかけたり、規則に反し続ける人には懲戒や解雇などの処分を与える決まりが設けられるのです。

モラルに反する行為を繰り返す社員が何の罰則も受けずに居座り続けたら、他の従業員はどのように思うでしょうか?

「真面目に働いている私がバカらしい」と、会社全体のモラルと意欲低下にも繋がりかねません。

モラル低下で起こりやすくなること

  • 無断欠勤/遅刻
  • 突然の退職
  • ハラスメント/いじめ
  • 勤務怠慢

従業員に意欲的に働いてもらう

反対に、従業員の意欲向上のための内容を就業規則で決めておくこともできます。分かりやすい内容は、ボーナスや退職金ですね。どういう条件でいくらの報酬が得られるかを明記されることで、働く意欲が向上します。

反対に働くことに対する見返りが給与だけで、なかなか昇給もしないとなれば働き続ける意欲も低下します。また、退職金がないことで早期退職者を多く出してしまうことも考えられるでしょう。

意欲向上に繋がる取り組み

  • 賞与
  • 昇給
  • 手当
  • 退職金
  • 表彰

受けられる助成金の幅が広がる

雇用保険に関する助成金の中には、受けるための条件の1つとして就業規則が必要になるものがあります。助成金は要件を満たしてさえいれば受けられますので、獲得できるものは獲得しておきたいものです。

雇用関係助成金7種を詳しく紹介!種類ごとに金額や支給要件をわかりやすく解説

就業規則に記入が必要な内容

就業規則は、ただ作れば良いだけではなく、必ず記入しておく内容の『絶対的必要記載事項』があります。

労働時間等に関する決まり
  • 始業/終業時間/休憩時間
  • 休日/休暇
  • 交替制の場合の就業時転換に関する事項
賃金に関する決まり
  • 賃金の決め方
  • 計算方法
  • 支払い方法
  • 賃金の締め切り/支払い期日
  • 昇給について
退職に関する決まり
  • 退職に手続き
  • 定年退職について
  • 解雇事由

絶対的必要記載事項には上記のものがありますので、就業規則を作る際にはこれらの内容がきちんと書かれているかを確認しましょう。

また、契約内容などによっては以下の『相対的必要記載事項』も記載する必要があります。

  • 退職手当に関して
  • 賞与/最低賃金について
  • 食費や用具などの費用負担について
  • 安全衛生について
  • 職業訓練について
  • 災害補償や業務外の傷病扶助について
  • 表彰や懲戒について
  • その他労働者全員に適用される事項

例えば、退職金や賞与は絶対に支給する必要はありませんが、支払うのであれば金額や支払いの決まりなどを就業規則きちんと明記しておくべきですね。

就業規則がない場合の罰則

冒頭でも軽く触れたように、常時一定数以上の従業員を使用する場合には、就業規則の作成が義務付けられていますので、会社を経営する以上作成義務が必要になる条件は知っておく必要があります。

もし就業規則を作らなかった、就業規則の作成義務があるにもかかわらず未作成だった場合、労働基準法違反として30万円の罰金を受ける可能性があります。

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
引用元:労働基準法第120条

就業規則の作成方法

就業規則の必要性はお分かりいただけたと思いますが、就業規則の作成には決まりがあり、労働基準監督署も関係してきます。

最後に、就業規則の作成手順と社労士に依頼するメリットをご説明します。

就業規則作成の大まかな流れ

  1. 労働基準法等に従って作成する
  2. 全従業員に周知させる
  3. 過半数代表者からの意見書を得る
  4. 必要書類を提出労働基準監督署に提出する

就業規則の作成手順について簡単にまとめると上記の通りです。ただ単に就業規則だけを作れば良いのではなく、内容を全従業員に周知させ、労働者の代表から意見書を書いてもらった上で労働基準監督署へ必要書類を持って提出する必要があります。

労働基準監督署への届出

  • 就業規則
  • 就業規則届
  • 意見書

このように、行政への提出も必要になるので、作成以外の手間もかかるのです。

就業規則の作成と届出参考:厚生労働省|就業規則を作成しましょう

就業規則の法的効力

就業規則を作成するにあたって、労働基準法を守った内容での作成が必要になります。

  1. 労働基準法
  2. 労働協約
  3. 就業規則
  4. 労働契約

労働に関する法的な優先度は上記の通りで、最低限労働基準法を守った上で作成する必要があります。例えば、労働基準法を無視した1日10時間の出勤時間を就業規則で規定していても、無効となり労働基準法での法定労働時間(1日8時間)が優先されます。

つまり、就業規則を作成するにあたって、基本的な労働基準法については理解しておく必要があるのです。

就業規則は社労士に作成依頼するメリットと費用

このように、就業規則は簡単に作れるものでもありません。就業規則をさくせいするのであれば社労士に依頼することをおすすめします。

社労士に就業規則を作成してもらうメリット

  • 正確な就業規則ができる
  • 本業に専念できる
  • 労使共にバランスの良い就業規則ができる
  • 状況に応じたオーダーメイドの就業規則を作ってもらえる
  • 経営や助成金などのアドバイスも期待できる

社労士に就業規則を作成してもらうことで上記のようなメリットがあります。特に上でもお伝えした、

✔労働基準法などに詳しい専門家からの作成
✔作成に関わる業務負担の軽減

は特に大きなメリットです。後述する費用と併せながら依頼を検討してみてください。

依頼時の費用相場

社労士に就業規則の作成依頼した場合、以下の費用が目安となります。

1から作成依頼15~40万円
見直しや校閲5~20万円

社労士も士業で専門性の高い業務になりますので、相応な値段はかかります。ただ、修行規則は一度作れば改変することもあまりないので、初期費用として最初にある程度の費用をかけるものだとお考えいただければ良いです。

また、すでにベースができている場合には費用も抑えられますので、ご自身でできる部分は自分でやってみて、最終確認を社労士に任せるような形でも良いでしょう。

就業規則作成・見直しを社労士に依頼するメリット・費用相場・選び方

 

まとめ

まず、就業規則は労働基準法で作成が義務付けられています(常時10名以上の従業員を使用する場合)。作成義務があるにもかかわらず作成していない場合、30万円以下の罰金を受ける可能性があります。

法律での義務以外にも、会社のモラル向上やトラブル防止など、就業規則の必要性は高いです。まだ作成義務がない会社を経営している場合でも、極力は就業規則を作成し、しっかり会社のルールを明文化しておくことをおすすめします。

【一括見積無料】あなたにぴったりの社労士がきっと見つかる!

雇用関係の相談・手続きは、社労士に任せましょう。必要事項を選択してお問合せいただくと、あなたのお悩みに合わせて最大5人のプロから、ご提案とお見積もりが届きます。(3分程度でお申し込みいただけます)

事業所 イメージ画像
>あなたにぴったりの社労士を探しましょう

あなたにぴったりの社労士を探しましょう

労災申請、給与計算、社会保険の手続き、助成金の申請などは、社会保険労務士におまかせしましょう。社会保険労務士相談ドットコムでは、あなたのお悩みの合わせて最大5人のプロから、ご提案とお見積もりが届きます。

CTR IMG