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2023年|労働保険年度更新の期間、受付開始~期限はいつからいつまで?

労働保険年度更新の受付開始6月1日からで、期限は7月10日です。

労働保険年度更新申告書と納付書は、毎年5月末ごろに届きます

提出が遅れると、納付すべき保険料・拠出金の10%にあたる追徴金が課される恐れがあるので、必ず期限までに提出するようにしましょう。

この記事では、労働保険年度更新の期限や、初めての労働保険年度更新をスムーズに終わらせるコツをご紹介します。まだ提出を済ませておらず、手続きが億劫な方は是非ご参考ください。

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労働保険年度更新の概要と期限

労働保険年度更新の概要について簡単にご説明したうえで、受付開始と締切をお伝えします。

労働保険年度更新とは

労働保険の年度更新とは、保険料の計算と精算が行われる手続きです。保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を基準に算定され、賃金総額に保険料率を乗じて計算されます。

労働保険では、保険年度ごとに概算保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定した後に精算が行われます。そのため、事業主は、前年度の確定保険料の申告・納付手続きと新年度の概算保険料の申告・納付手続きが必要となります。これが年度更新の手続きです。

受付開始と期限

労働保険年度更新の受付開始は6月1日からで、期限は7月10日までです。期限内に手続きが完了しないと、遅延損害金が課される可能性があります。

申告書はいつ届く?

労働保険年度更新申告書と納付書は、毎年5月末ごろ届きます。これらの書類を確認し、期限内に手続きを行ってください。

労働保険年度更新の手続き方法

労働保険年度更新の申請手順は以下の通りです。

確定保険料算定基礎賃金集計表の作成

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間に、全ての被保険者に支払われた賃金の総額を記入します。前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて集計してください。

令和4年度確定保険料(雇用保険分)算定内訳の作成

新たに設けられた「令和4年度確定保険料(雇用保険分)算定内訳」を使用し、確定保険料の保険料算定基礎額および保険料額を前期・後期別に算出します。

申告書の記入

算出した確定保険料の保険料算定基礎額と保険料額を、申告書の「期間別確定保険料算定内訳」欄や「確定保険料算定内訳」欄に転記します。また、令和5年度概算保険料を算定し、過不足を計算して申告書を完成させます。

申告書の提出

申告書の1枚目(提出用)を管轄の都道府県労働局へ提出します。2枚目(事業主控)は大切に保管してください。受付印が必要な場合は、1枚目と一緒に提出してください。

保険料の納付

領収済通知書(納付書)を切り離さずに金融機関へ提出し、保険料を納付します。口座振替や電子納付も利用可能です。

労働保険年度更新の期限に関する注意点

提出が遅れた場合のリスクや申告書作成の所要時間目安をお伝えします。

遅れた場合のリスク

期限を過ぎて手続きが完了しない場合、遅政府が保険料・拠出金の額を決定します。本来の必要以上に保険料を支払うことになる恐れがあります。

さらに、納付すべき保険料・拠出金の10%にあたる追徴金が課されることがあります。

特例や延長申請について

労働保険年度更新の期限が厳しく、特別な事情がある場合には、労働保険事務所に延長申請を行うことができます。ただし、これは例外的な対応であり、通常は期限内に手続きを終えることが求められます。

所要時間の目安

労働保険年度更新の所要時間は、事前準備や申請手続きによって異なりますが、概ね数時間~1日程度を見込んでおくと良いでしょう。

労働保険年度更新を期限内に終わらせるためのポイント

手続きをスムーズに終わらせるためのポイントをご紹介します。

事前準備をする

労働保険年度更新の手続きには、従業員の雇用状況や給与情報などの詳細データが必要です。これらの情報を事前に整理・確認しておくことで、手続きがスムーズに進みます。

特定のシステムやソフトで給与計算をしている場合は、必要な情報がまとまっているのですぐ申告書作成に移れます。

初めての場合の注意点

賃金の計算を間違えないようにしましょう。賃金総額を基準に保険料を計算します。賃金総額とは、毎月の給与に賞与や手当など、労働者に支払ったすべてのお金のことです。

また、解釈が不明な場合は調べ物をしたり、詳しい人に質問したりすることもあり得るので、初めて対応する場合は1日~2日程度時間を見積もっておくと安心です。

クラウドシステムを活用すると、半自動で労働保険年度更新の申告書を作成できる

労働保険年度更新の手続きを効率化するために、クラウド型の人事労務ソフトを活用しましょう。給与計算機能がついているものであれば、自動で労働保険年度更新の申告書を作成できます。

まだシステムを導入していない方には、人事労務freeeがおすすめです。

freee人事労務は、人事労務に関する情報を一元管理するサービスです。これまでに従業員に支払った給与や保険料を入力すれば、年度更新に必要な情報が自動で計算されます。計算方法を覚えたり、法令改正の内容を調べたり、計算ミスを心配したりする必要はありません。ミスなくスピーディーに申告書の作成を終えられます。

料金プランは、次のとおりです。

プラン名内容6名以降 1名ごとの料金最小5名分料金
スタンダード労務業務を一気通貫でIT化800円(税抜)/月月払い:5,200円/月(税抜) 年払い:4,000円/月(税抜)
ミニマム給与計算をデジタル化してミスや作業時間を大幅削減400円(税抜)/月月払い:2,600円/月(税抜) 年払い:2,000円/月(税抜)
スターター労務業務のIT化を素早く始める600円(税抜)/月月払い:3,900円/月(税抜) 年払い:3,000円/月(税抜)
アドバンスすべての労務業務を効率化経営の意思決定をサポートする1,100円(税抜)/月月払い:7,150円/月(税抜) 年払い:5,500円/月(税抜)

※全プランとも5名から利用可能です。
申告書を作成するための事前準備や作業が憂鬱な方は、freee人事労務を使ってサクッと作業を終わらせてしまいましょう(無料トライアルもあります)。

社労士に依頼する

労働保険年度更新の手続きが難しいと感じる場合や、人事労務の専門家に任せたい場合は、社労士に依頼することを検討しましょう。社労士は労働保険手続きのプロであり、適切かつ迅速な対応が期待できます。また、社労士に依頼することで、法令遵守や労働問題のリスクを軽減できます。

以下のフォームに必要事項を記入し、送信をしていただくと、複数の社労士から見積もりを受けられます。社労士への依頼を検討されている方は是非ご利用ください

まとめ

労働保険年度更新は、毎年6月1日から6月30日までの期間内に行われる重要な手続きです。適切な手続きを行うことで、労働者の雇用保険と労災保険が適切に適用され、事業主としての法令遵守を果たすことができます。事前の準備やツールの活用、必要に応じて社労士に依頼することで、労働保険年度更新をスムーズかつ適切に行いましょう。

 

 

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