従業員が入社・退社すると、労働保険・社会保険の資格取得や資格喪失の手続きが発生します。社労士依頼した場合の大まかな費用は、1件あたり5,000円~2万円程度です。
この記事では、各種保険の手続きを依頼できる社労士を探している方に向けて、以下3点をご説明します。
- 社労士に手続きを依頼できる保険の種類
- 社会保険・労働保険手続きを社労士に依頼した際の費用相場
- 社会保険・労働保険で社労士に依頼できる手続きの詳細
社労士に手続きを依頼できる保険の種類
社労士に手続きをできる保険の種類は次のとおりです。
被用者保険とは、雇用されている方が加入する保険のことです。
以下、各種保険の概要を簡単にご説明します。
社会保険とは
被保険者が病気や介護のような事情によって働けなくなった場合に備えるための保険です。加入対象者は主に労働者です。以下の条件に当てはまる場合は社会保険に加入しなければなりません。
対象 | 加入要件 |
企業 | 被保険者の総数が常時50人超 |
労働者 | 1週の所定労働時間が20時間以上 |
月額88,000円以上 | |
継続して1年以上使用される見込み | |
学生でない |
社会保険には以下の3つがあります。
健康保険とは
加入者やその家族が病気や怪我をした際に給付を受けられます。国民健康保険と役割は同じですが、保険料の負担が従業員と企業で折半される点が異なります。
介護保険とは
40歳以上になると加入が義務付けられます。要介護認定または要支援認定を受けると介護サービスを受けられます。
厚生年金保険とは
会社員・公務員が加入しなければいけない年金です。
老齢・障害・死亡があった場合に年金が給付されます。
- 老齢厚生年金:65歳以上になると給付される
- 障害厚生年金:障害を負った場合に給付される
- 遺族厚生年金:被保険者が亡くなった場合に遺族に給付される
労働保険とは
労働保険は、労働災害や失業から労働者を守るための保険です。保険料については、労働保険が従業員と会社の折半、労災保険が会社の全額負担となっています。
雇用保険
従業員が失業した際に失業手当が給付されます。
以下の条件に当てはまる労働者は雇用保険に加入しなければなりません。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
雇用契約がある場合、非正規社員も対象です(業務委託は対象外)。
労災保険
労働者が通勤中・業務中に事故や病気で働けなくなった場合に、被保険者や遺族を保護するための保険です。
社会保険・労働保険手続きを社労士に依頼した際の費用相場
社会保険、労働保険関連の手続きを社労士に依頼する場合の費用相場をご紹介します。
手続きの詳しい内容については後述しますので、ご興味がある方はご確認ください。
社会保険・労働保険に初めて加入する際の手続き|人数により変動
社会保険の手続き | 社労士費用相場 |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 3万円~5万円 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 1人あたり 1万円~2万円 |
健康保険被扶養者(異動)届 | 1人あたり 1万円~2万円 |
労働保険の手続き | 社労士費用相場 |
保険関係成立届 | 1万円~5万円 |
概算保険料申告書 | 1万円~5万円 |
雇用保険適用事務所設置届 | 1万円~3万円 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 1人あたり1万円~3万円 |
初めて社会保険・労働保険に加入する際は上記の手続きが発生します。手続きを全て一括でセット料金でやっていることがあったり、従業員の人数に応じて料金を変えていたりするので、明確な相場を出すのが多少困難です。これらの手続きを依頼する際は、外注したい手続きと従業員人数を伝えて見積もりをもらうのがおすすめです。
社会保険・労働保険の資格取得|1万円~2万円×人数
手続き | 費用相場 |
社会保険の資格取得 | 1万円~2万円×人数 |
労働保険の資格取得 | 1万円~2万円×人数 |
1人あたり1万円~2万円で依頼できます。
社会保険と労働保険をセットで依頼した場合や、顧問契約を結んだりしている場合は安めで対応してくれることがあります。
社会保険・労働保険の資格喪失|5,000円~1万円/1件
手続き | 費用相場 |
社会保険の資格喪失 | 5,000円~1万円/1件 |
労働保険の資格喪失 | 5,000円~1万円/1件 |
従業員が退社する際に必要な手続きです。別料金で離職票の作成も依頼できる場合があります。
社会保険の算定基礎届|3万円~10万円
4月~6月に従業員に支払われた報酬をもとに社会保険料が決まります。社会保険料の金額を計算して提出することを社会保険の算定基礎届といいます。
社労士費用の相場は3万円~10万円です。従業員の人数が増えるほど費用が高くなります。
労働保険の年度更新|3万円~10万円
1年に1度、労働保険料を計算し直して申告しなければなりません。
費用相場は3万円~10万円程度で、従業員の人数によって費用が増減します。
社会保険・労働保険で社労士に依頼できる手続き一覧
それぞれの手続きについて、具体的にどのようなことをするのか補足します。
もう少し詳しく知りたい方はご参考ください。
社会保険・労働保険の新規適用とは
社会保険の新規適用
以下の条件に当てはまる場合は社会保険の新規適用をしなければなりません。
- 事業主を含む従業員1人以上の法人、国や地方公共団体の法人
- 常時5人以上の従業員がいる個人事業所
上記の条件に当てはまり、初めて社会保険の加入手続きをすることを新規適用といいます。
必要書類は次のとおりです。
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書・同意書
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
- 健康保険 被扶養者(異動)届
- 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書
- 法人登記簿謄本(商業登記簿謄本)(法人のみ)
- 事業主の世帯全員の住民票(個人番号の記載がないもの)(個人事業主のみ)
- 代表者の公租公課の領収書(個人事業主のみ)
項目 | 詳細 |
提出期限 | 事実発生から5日以内 |
提出先 | 管轄の年金事務所 |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口に持参 |
詳細は以下のページをご参考ください。
健康保険・厚生年金保険 新規加入に必要な書類一覧|日本年金機構
労働保険の新規適用
労働者を1人でも雇用している事業者は必ず加入しなければなりません。
一元適用事業と二元的行事業2つの区分があり、必要書類が異なります。
- 一元適用事業:二元的行事業以外
- 二元的行事業:農林、畜産、養蚕、水産、建設、港湾労働法2条2項に規定する港湾運送の事業
労働基準監督署に提出する書類(一元適用事業)
- 保険関係成立届
- 概算保険料申告書
- 登記事項証明書(法人)
- 代表者の住民票(個人)
公共職業安定所に提出する書類(一元適用事業)
- 適用事業所設置届
- 被保険者資格取得届
- 登記事項証明書(法人)
- 代表者の住民票(個人)
- 保険関係成立届の控え(監督署の印あるもの)
- 最寄駅から事業所までの地図
- 雇用契約書
- 事業所の存在を証明する資料(事業所の場所が代表者の住所と異なる場合)
労働基準監督署に提出する書類(二元適用事業)
- 保険関係成立届
- 概算保険料申告書
- 登記事項証明書(法人)
- 代表者の住民票(個人)
公共職業安定所に提出する書類(二元適用事業)
- 保険関係成立届
- 概算保険料申告書
- 適用事業所設置届
- 被保険者資格取得届
- 登記事項証明書(法人)
- 代表者の住民票(個人)
- 最寄駅から事業所までの地図
- 雇用契約書
- 事業所の存在を証明する資料(事業所の場所が代表者の住所と異なる場合)
社会保険・労働保険の資格取得とは
従業員を採用した際に発生する手続きです。
社会保険の資格取得
項目 | 詳細 |
必要書類 | 従業員を採用したとき|日本年金機構を参照 |
提出期限 | 雇用開始から5日以内 |
提出先 | 以下のいずれか ・事務センター ・年金事務所 ・健康保険組合 ・厚生年金基金 |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
労働保険の資格取得
項目 | 詳細 |
必要書類 | 雇用保険被保険者資格取得届|ハローワークインターネットサービスを参照 |
提出期限 | 雇用開始日の翌月10日まで |
提出先 | ハローワーク |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
社会保険・労働保険の資格喪失とは
退職、死亡、役員になったなど、従業員が被保険者でなくなった場合は資格喪失の手続きが必要です。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失
項目 | 詳細 |
必要書類 | ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 ・厚生年金保険70歳以上被用者不該当届 |
添付資料 | 従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き|日本年金機構参照 |
提出期限 | 従業員が退職から5日以内 |
提出先 | 事務センターまたは年金事務所 |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
労働保険の資格喪失
項目 | 詳細 |
必要書類 | 雇用保険被保険者資格喪失届 雇用保険被保険者離職証明書 |
添付資料 | ・出勤簿 ・退職辞令発令書類 ・労働者名簿 ・賃金台帳 ・雇用保険被保険者離職証明書 ・離職理由が確認できる書類 |
提出期限 | 従業員が退職した翌々日から10日以内 |
提出先 | ハローワーク |
提出方法 | オンライン申請、郵送、窓口持参 |
社会保険の算定基礎届とは
事業主は被保険者の3ヶ月間(4~6月)の報酬月額を算定基礎届に記入して提出しなければなりません。
項目 | 詳細 |
必要書類の入手方法 | 算定基礎届が6月中旬以降送られてきます |
提出期限 | 7月10日 |
提出先 | 事務センターまたは年金事務所 |
提出方法 | 電子申請、電子媒体、郵送、窓口持参 |
労働保険の年度更新とは
労働保険料は毎年計算して申告しなければなりません。計算の対象期間は4月1日から翌年3月31日までです。全ての労働者に支払われる賃金の総額に、事業ごとに定められた保険料率をかけて計算します。労働局から送られてくる申告書に保険料を記入して、書類の提出と保険料の納付をします。
項目 | 詳細 |
必要書類の入手方法 | 5月下旬に労働局から必要書類が送られてきます |
提出期間 | 6月1日~7月10日 |
提出先 | 金融機関または労働局または労働基準監督署 |
捕捉①各種書類の提出も依頼できる
社労士に依頼できる手続きの範囲について補足します。社労士には書類の作成だけではなく、書類の提出も依頼できます。
捕捉②入社退社に必要な書類の準備も依頼できる場合も
従業員が入社・退社した際の手続きを丸投げできると社内の負担を減らせます。
従業員が入社・退社した際の手続きのうち、保険以外の書類の作成(例:離職票)を任せられる社労士もいます。保険に付随して依頼したい手続きがある場合は、見積もりの際に単価を確認しておくといいかもしれません。
社会保険・労働保険手続き1年間無料
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まとめ
社労士に依頼できる保険と手続きの種類をご説明しました。
一定数・一定期間以上依頼すると割引されるケースが多いので、見積もりをもらう際は以下の点を伝えると得するかもしれません。
- 依頼したい手続きをある程度具体的に伝える
- (例)社会保険・労働保険の手続きを全て依頼したい。入社退社時の保険以外の手続きも依頼したい など
- 社会保険と労働保険をセットで依頼する
- 一定期間以上継続して依頼したい旨を伝える
- 従業員数を伝える