中小企業向けの助成金一覧|コロナウイルス・雇用関係の助成金をご紹介

中小企業に対する助成金は雇用に関するものが多くなっていますが、この記事ではこれに加えてコロナウイルス関連の助成金についてもご紹介します。

助成金申請を検討する上での参考にしていただければ幸いです。

 

中小企業・助成金の定義について

ここでは、中小企業の定義と、助成金と給付金の違いについてご説明します。

助成金における中小企業の定義

中小企業基本法の第二条では、中小企業を以下のように定義しています。

業種資本金または出資の総額常時使用する従業員の数
製造業・建設業・運輸業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下

『資本金または出資の総額』『常時使用する従業員の数』のいずれかを満たしていた場合は中小企業に当てはまります。

なお、常時使用する従業員とは、2ヶ月以上雇用されており、通常の従業員と同等の所定労働時間で業務に従事した労働者のことをいいます。

給付金と助成金の違い

給付金とは、条件を満たせば受給できる返済不要なお金のことをいいます。基本的に個人向けのものが多く、例えば失業給付、緊急定額給付金などが挙げられます。

助成金も返済不要な点では共通していますが、以下のような特徴があります。

  • ほとんどが厚生労働省の管轄である
  • 雇用に関する助成金が多い
  • 法人税の課税対象である

 

中小企業におけるコロナウイルス関係の助成金・給付金

ここでは、コロナウイルスに関する助成金・給付金をご紹介します。

雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響で事業の縮小が余儀なくされた場合に、従業員の雇用を維持する目的で休業を実施する事業主に対して、休業手当の一部が助成されるものです。

上限額は1人1日あたり15,000円となっており、助成率は次のとおりです。

大企業中小企業
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主2/34/5
解雇していないなどの要件を満たす事業主3/410/10

両立支援等助成金

両立支援等助成金とは、家庭と仕事の両立のための取り組みに対して支給される助成金です。両立支援等助成金には複数のコースがありますが、ここでは新型コロナウイルスに関するコースを2つご紹介します。

新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース
新型コロナウイルス拡大のために小学校が臨時休業した際に、保護者である労働者に有給を付与した場合に助成がなされるコース
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置によって休業が必要になった場合に、妊娠中の女性労働者に有給が付与された際に助成がなされるコース

持続化給付金

持続化給付金とは、感染症拡大の影響を受けた事業者が、事業を継続できるようにするために給付されるお金のことです。

給付額は、法人が200万円、個人事業主が100万円となっており、昨年の売り上げと比べて減少した金額が給付の上限額となります。

支給の対象は次のとおりです。

  • 感染症の影響で、売上が前年同月比で50%以上減少した
  • 資本金10億円以上の大企業を除く中堅企業・中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業主
  • 医療法人、農業法人、N P O法人、社会福祉法人も対象に

特別家賃支援給付金

特別家賃支援給付金とは、感染症拡大の影響で売り上げが減少した企業に対して、家賃補助として支給される給付金のことです。

給付対象者は、資本金10億円以上の大企業を除く中堅企業・中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業主であり、1ヶ月あたり最大で50万円(補助率2/3)が給付されます。

中小企業における雇用関係の助成金

ここでは、中小企業に支給される雇用関係の助成金をご紹介します。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金とは、非正規雇用の労働者(有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者)の企業内におけるキャリアアップを促進するために支給される給付金のことです。

キャリアアップ助成金は以下の7つのコースに分かれています。

正社員化コース
非正規雇用労働者の正社員転換を助成するコース
賃金規定等改定コース
非正規雇用労働者の賃金規定を改訂した際に助成するコース
健康診断制度コース
非正規雇用労働者に対して、労働安全衛生法で義務付けられている健康診断以外の健康診断制度が新しく作られ、運用された場合に助成するコース
賃金規定等共通化コース
非正規雇用労働者に向けて正規雇用労働者と共通の賃金規定等が新たに作られ、運用された場合に助成するコース
諸手当制度共通化コース
非正規雇用労働者に向けて正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度が新たに作られ、運用された場合に助成するコース
選択的適用拡大導入時処遇改善コース
非正規雇用労働者の働き方の移行を確認し、被用者保険の適用と働き方の見直しのための取り組みを実施した事業者に対して助成がなされるコース
短時間労働者労働時間延長コース
短時間労働者の労働時間を一定以上延長した際に助成がなされるコース

https://sharoushi-pro.com/career-grants/

https://sharoushi-pro.com/career-enhancement-plandoc/

人材開発支援助成金

労働者の効果的なキャリア形成を促進する目的の助成金です。専門知識や技能を習得させるために職業訓練等を受講させた事業主に対して、助成金が支給されます。人材開発支援助成金には以下7つのコースがあります。

特定訓練コース
生産性向上のための訓練、若年者に対する訓練、OJTやOff-JTなど、効果が高い10 時間以上の訓練に対して助成がなされるコース
一般訓練コース
特定訓練コース以外の20時間以上の訓練に対して助成がなされるコース
教育訓練休暇付与コース
有給教育訓練休暇制度を導入し、実際に休暇が取得された際に助成がなされるコース
特別育成訓練コース
非正規雇用労働者に対して職業訓練を行う場合に実施した際に助成がなされるコース
建設労働者認定訓練コース
建設業の事業主が認定訓練を実施、または労働者に有給で認定訓練を受講させた場合に助成がなされるコース
建設労働者技能実習コース
建設業の事業主が労働者に有給で技能実習を受講させた場合に助成がなされるコース
障害者職業能力開発コース
障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施した場合に助成がなされるコース

労働移動支援助成金

労働移動支援助成金とは、経営状況が落ち込み、労働者への解雇の推奨が必要になった際に、再就職支援を委託することで、早期雇い入れや生産性向上を実現できた場合に支給される助成金のことです。

労働移動支援助成金には、次の2つのコースがあります。

再就職支援コース
職業紹介事業者に委託し、離職者の再就職を支援した場合に助成がなされるコース
早期雇入れ支援コース
離職者の早期再就職を目的とし、離職日の翌日から3ヶ月以内の期間に雇用した事業主に対して助成がなされるコース

中途採用等支援助成金

中途採用等支援助成金とは、中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途雇用の拡大を図る事業者に対して支給される助成金のことで、以下3つのコースがあります。

中途採用拡大コース
中途採用率の拡大、または45際以上の労働者を初めて雇用した場合に助成がなされるコース
UIJターンコース
東京圏からの移住者を雇用した場合に助成がなされるコース
生涯現役起業支援コース
40歳以上の方が起業し、40歳以上の労働者を雇用した場合に助成がなされるコース

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金とは、就職が困難な人を雇い入れた事業主に対して支給される助成金で、以下のコースがあります。

特定就職困難者コース
高齢者、母子家庭の母親、精神障害者等を雇用した際に助成がなされるコース
生涯現役コース
65歳以上の労働者を雇用した際に助成がなされるコース
被災者雇用開発コース
東日本大震災による離職者を雇用した際に助成がなされるコース
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
発達障害者や難治性疾患患者を雇用した際に助成がなされるコース
障害者初回雇用コース
障害者を初めて雇用した際に助成がなされるコース
就職氷河期世代安定雇用実現コース
正規雇用の機会を逃し、正規雇用での就業が難しい労働者を雇用した際に助成がなされるコース
生活保護受給者等雇用開発コース
ハローワーク等の紹介により、生活保護受給者や生活困窮者を雇用した際に助成がなされるコース

トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金とは、職業経験の不足などの理由で就職が困難な人を3ヶ月間試行雇用した際に支給される助成金で、以下のコースがあります。

一般トライアルコース
安定所等で個別支援を受けている55歳未満の人を雇用した際に助成がなされるコース
障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース
障害者を試行的に雇用した際に助成がなされるコース
若年・女性建設労働者トライアルコース
建設業において、35歳未満の労働者または女性を雇用した際に助成がなされるコース

障害者雇用安定助成金

障害者雇用安定助成金とは、障害者の雇用安定のために必要な施策を行った企業に対して支給される助成金で、以下のコースがあります。

障害者職場定着支援コース
障害者の特徴に応じて、雇用管理や雇用形態の見直し等を実施した際に助成がなされるコース
障害者職場適応援助コース
職場適応援助者による支援を実施した際に助成がなされるコース

人材確保等支援助成金

人材確保等支援助成金とは、雇用管理改善や生産性向上等の取り組みによって、従業員の職場定着を図るために支給される助成金で、以下のコースがあります。

雇用管理制度助成コース
研修制度や健康づくり制度等の導入を行い、離職率が低下した場合に支給がなされるコース
介護福祉機器助成コース
介護福祉機器を導入し、労働環境の改善がされた場合、これによって離職率が低下した場合の助成がなされるコース
介護・保育労働者雇用管理制度助成コース
介護事業主または保育事業主が、従業員の職場への定着を図るために賃金制度を整備した際に助成がなされるコース
中小企業団体助成コース
事業主団体が傘下の中小企業の人材確保や職場定着を支援した際に助成がなされるコース
人事評価改善等助成コース
人事評価制度と賃金制度を改善し、生産性向上・賃金アップ・職場定着を図った場合に助成がなされるコース
設備改善等支援コース
設備等の導入で、生産性向上・賃金アップを図った場合に助成がなされるコース
働き方改革支援コース
働き方改革に取り組む上で人材を採用する企業が、新規の雇用と雇用管理改善を図った際に助成がなされるコース
雇用管理制度助成コース(建設分野)
建設業界において、雇用管理改善の導入をすることで若年層・女性の入職率目標を達成、または登録基幹技能者の賃金テーブルまたは資格手当を増額した際に助成がなされるコース
外国人労働者就労環境整備助成コース
外国人特有の事情に配慮した職場環境を構築することで、外国人労働者の職場定着を実現した際に助成がなされるコース
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
建設業界において、若年層・女性の入職と定着を図るために事業を行った、または作業に関する訓練に関する活動を実施した際に助成がなされるコース
作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
建設業界において、被災三県にある作業員宿舎や賃貸住宅等を貸借した際に助成がなされるコース

まとめ

この記事では、中小企業が利用できる助成金についてご紹介してきました。助成の対象となる取り組みをする予定がある場合は、ぜひ申請を検討してみてください。

なお、実際に支給を受けるためには、当該助成金の支給要件を満たさなければなりません。手続きが複雑な場合などは、社労士への相談をご検討ください。

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