新型コロナウィルスの感染拡大で、各地域の保育園や小学校が閉園になったり、入国の制限、飲食店の自粛、企業の在宅勤務が続いておりますが、この状況で利用できる助成金・補助金制度が多く生まれている、改正されているのをご存知でしょうか?
中でも企業の雇用や飲食店を中心に、新型コロナウィルス関連の助成金・補助金をまとめましたので、参考にしていただければ幸いです。
雇用関係でおすすめの新型コロナウィルス関連の助成金5つ
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金
公益財団法人東京しごと財団が発表した助成金。都内で事業を営んでおり、『常時雇用する労働者の数が999人以下の企業』であれば受給できます。
概要 | 感染症の拡大防止及び緊急時の事業継続対策として在宅勤務等を可能 とする情報通信機器等の導入によるテレワーク環境の整備 |
助成金の上限 | 250 万円 |
助成率 | 10 分の 10 |
助成対象 | |
機器等の購入費 | 税込単価1,000円以上10万円未満の下記に示す機器等 ◆パソコン◆タブレット◆スマートフォン◆携帯電話◆ディスプレイ・モニター ◆キーボード◆マウス◆覗き見防止フィルム ◆プリンター◆スキャナー◆拡張機器(増設HDD・SSD、外付けBD・DVD・FDDディスク、ドッキングステーション)◆VPNルーター◆ファイアウォール ◆サーバおよびNAS◆導入型ソフト◆無線LAN機器(親機、子機) ◆Web会議用機器(カメラ・スピーカー・ヘッドセット) ◆リモートWOL装置 |
機器の設置・設定費 保守委託等の業務委託料 導入機器等の導入時運用 サポート費 | ◆ネットワーク構築作業費/VPNルーター等、機器の設置・設定作業費 ◆導入機器、導入ネットワークの保守費用 ◆導入機器等の操作説明等にかかる委託経費(研修費用・マニュアル作成費) |
機器のリース料 | パソコン等、上記「消耗品費」に記載の機器等をリースする場合のリース料 |
クラウドサービス等 ツール利用料 | コミュニケーションツール(会議システム、チャット、データ共有)利用料 管理ツール(勤怠管理、在籍管理、業務管理)利用料 業務ソフトウェア利用料 セキュリティソフト利用料 リモートアクセスツール利用料 グループウェア(ワークフロー、リモートワークアプリ)利用料 |
公式サイト:働き方の改革東京モデル助成金追加募集要項
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
中小企業・小規模事業者等今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
- 補助上限 1,000万円
- 補 助 率 中小企業 1/2、 小規模企業者・小規模事業者 2/3
- 補助要件 以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行
- ・付加価値額 +3%以上/年
- ・給与支給総額+1.5%以上/年
- ・事業場内最低賃金>地域別最低賃金+30円
公募期間
公募開始:令和2年3月10日(火) 17時~
申請受付:令和2年3月26日(木) 17時~
応募締切:令和2年3月31日(火) 17時(1次締切)
公式サイト:全国中小企業団体中央会|ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
雇用調整助成金【特例】
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの。
対象
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主。
期限
令和2年3月31日
助成内容と受給できる金額 | 大企業 | 中小企業 |
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の 賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する 助成(率) ※ 対象労働者1人1日当たり8,335円が上限。 | 1/2 | 2/3 |
教育訓練を実施したときの加算(額) | 1人1日当たり1,200円 | |
支給限度日数 | 1年間で100日(3年間で150日) |
公式サイト:
- https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000595853.pdf
- https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000603338.pdf
- 詳細資料:ダウンロード
- 一般的な雇用調整助成金はこちら
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
- 新型コロナウイルスを理由に臨時休業等をした小学校等に通う子ども
- 感染した又は感染したおそれのある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者
に対して、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金制度を新設
助成内容
- 令和2年2月27日から3月31日において、
- 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
- *1日1人当たり8,330円を助成の上限とします。(大企業、中小企業ともに同様)
対象となる保護者
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者
・上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族
公式サイト:https://www.mhlw.go.jp/content/000604068.pdf
経済産業省|フリーランス・個人事業主との取引に関する配慮要請
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止やそれに伴う需要減少等を理由に、契約を変更する場合には、報酬額や支払期日等の新たな取引条件を書面等により明確化するなど、下請振興法、独占禁止法及び下請代金法等の趣旨を踏まえた適正な対応を行うこと。
- 個人事業主・フリーランスが、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うこと。
- 個人事業主・フリーランスから、発熱等の風邪の症状や、休校に伴う業務環境の変化を理由とした納期延長等の求めがあった場合には、十分に協議した上で、できる限り柔軟な対応を行うこと。
参考:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
新型コロナウィルスに関する詳しい相談窓口
【経済産業省】【厚生労働省】のホームページで確認しましょう。
(2月7日(金)9時以降の新しい相談窓口)
○厚生労働省の電話相談窓口
電話番号 0120-565653(フリーダイヤル)
○受付時間 9:00から 21:00(変更無し)
また、助成金ではないですが、事業者に対して、信用保証制度、融資制度の両面から、資金繰り支援を経済産業省が行っているので、こちらも参考にしてみてはいかがでしょうか。