常時10人労働者を使用する使用者は、労働基準監督署に就業規則を届け出なければなりません(労働基準法第89条)。
この記事では、「就業規則は何人から必要?」という疑問をお持ちの方に向けて以下2点をご説明します。
- 常時10人の解釈について
- 従業員が10人未満なら就業規則はいらないのか
就業規則の必要性をうっすらと感じている方はぜひご参考ください。
就業規則作成が必要な『常時10人以上の労働者を使用する』に関して良くある疑問
常時10人以上の定義が多少分かりにくいので、以下、よくある疑問とその答えをご説明します。
常時10人が出勤しているという意味か?
常に10人を雇用しているという意味です。
会社に出勤している人数が10人を超えなくても、10人を雇用していれば就業規則の届出が必要です。
非正規雇用(アルバイト、派遣)の労働者も含まれるか
含まれます。
常時10人以上に該当しないのはどんなケース?
期間の定めがある労働者を雇用していて、一時的に従業員が10人以上になっているケースでは、常時10人以上に当てはまらない可能性があります。
契約期間を過ぎるとまた10人未満に戻る場合は早急に就業規則を用意しなくてもいいかもしれません。
営業所が複数ある場合は何を基準にカウントする?
営業所が複数ある場合は営業所ごとに人数をカウントします。
例えばAという企業があって、営業所Bで11人、営業所Cで5人を使用していたとします。この場合、営業所Bは就業規則を作成しなければなりません。
それぞれの営業所の従業員が10人未満かつ企業全体の従業員が10人以上の場合、従業員が10人を超える営業所はないので就業規則を作成する義務はありません。
就業規則を届け出ないとどうなる?
常時10人以上を使用する使用者が就業規則の作成と届出をしなかった場合は30万円以下の罰金刑に処されることがあります(労働基準法120条1号)。
就業規則を変更した際も届出をしなければなりません。
就業規則はいつまでに届出すればいいのか?
具体的な期間の定めはありません。
労働基準法施行規則第49条1項では、遅延なく就業規則の届出をしなければならないとあります。
10人未満であれば就業規則はなくてもいいのか?
と感じる方もいるかもしれません。10人未満での就業規則を作ると(作らないと)どうなるのか、という点についてご説明します。
少なくとも届出義務はない
雇用している人数が10人未満の場合は労働基準法で特に就業規則の作成を定められてはいないので、少なくとも罰金刑に処させる心配はありません。
就業規則10人未満の効力は?
就業規則が従業員に周知されていれば、10人以上の場合と変わらず効力があります。
従業員10人以下の労働時間はどうなるのか?
通常の法定労働時間は週40時間ですが、従業員が10人未満かつ特定の業種に従事している場合は、週44時間まで労働できます。
10人未満でも就業規則を作成する3つのメリット
従業員が10人未満の段階で就業規則を作成するメリットは、労働にまつわるトラブルを解決しやすくなることです。
以下、具体的なメリットをご説明します。
不正への対応(懲戒処分)ができるようになる
就業規則に懲戒の対象になる行為を具体的に記入することで、万一の場合に懲戒処分ができるようになります。
就業規則がなかった場合、普通であれば懲戒解雇が認められるような行為があった場合でも、懲戒解雇が無効になることがあります。懲戒解雇が無効になった場合、懲戒解雇を告げてから今日までの期間対象の従業員が雇用されていたことになるので、この間の人件費を支払わなければなりません。
労働基準法違反を未然に防ぐきっかけになる
例えば残業代や就業時間について、労働基準法に違反しない内容で就業規則を作れば、将来に労働基準法違反になるリスクを避けられます。
残業代や就業時間についての定めがないまま労働基準法違反があった場合、未払い賃金の金額について労使間での言い分が水掛論になり、紛争が長期化することも考えられます。
本業以外のことですり減らないためにも、人がある程度増えてきた段階でルールを明確に定めておくといいかもしれません。
助成金の申請を視野に入れられる
就業規則の作成を社労士に依頼される方の中には、助成金を受給するために必要だから就業規則の作成や見直しをしたいと考える経営者の方もいらっしゃいます。例えばキャリアアップ助成金の場合、非正規雇用の労働者を正規雇用に転換できれば、1人あたり57万円の給付を受けられます。
従業員のスキルアップや定着をお考えの方は、助成金の申請と就業規則の作成や見直しをセットで社労士に依頼されるといいかもしれません。
就業規則は誰が作成する?
最後に就業規則は誰が作成しなければならないのかご説明します。
就業規則は事業主が作成する
基本的に就業規則は事業主が作成します。労働者に任せてはいけません。
就業規則を作成した後は、就業規則を作成したことや閲覧方法を従業員に周知しなければなりません。周知しないと就業規則の効力はなくなります。
就業規則を自力で作成しようとすると、記載しなければならない内容を調べるだけでも時間がかかりますし、書くべきことを見逃していても気づけません。
就業規則作成を社労士に任せれば今後のトラブルを未然に防げる
就業規則作成を外注する場合は、社労士に依頼するのが一般的です。
社労士に依頼するメリットは…
- 最新の法令を反映した内容の就業規則を作成できる
- 労働基準法に則った内容で就業規則を作成できる
- 人事・労務に関するトラブルを最小限に抑えられる
- 助成金の受給を視野に入れて就業規則を作成できる
就業規則の作成を社労士に依頼すると、自社特有の運用を適切に条文に落とし込めるので、従業員とのトラブルを未然に防ぎやすくなります。とはいえ、就業規則の作成を0から依頼すると15万円~40万円程度かかるので、就業規則の作成を最初から任せ[…]
社労士に就業規則の作成を依頼した場合の費用は5~15万円、見直しを依頼した場合の費用は2~3万円です。
当サイトを使えば、就業規則の作成や見直しを社労士に依頼した場合の一括見積もりができます。就業規則の作成や見直しをお考えの方は是非ご利用ください。
まとめ
就業規則の作成と届出が義務になるのは従業員を常時10人以上雇用したときです。10人雇用していない場合でも就業規則があれば労使間の紛争を大ごとにしないで済みます。本業以外のことで煩わされないためにも、今後従業員が増える見込みがあれば早めに作成しておくのもいいかもしれません。