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新型コロナの給付金にはどんなものがある?事業や生活苦に嬉しい助成金とは

新型コロナウイルス感染症の影響により、休業を余儀なくされたり、収入が減ってしまったりで事業や生活が苦しいと感じている人もいらっしゃるかと思います。

政府としてはさまざまな給付金を用意しているので、利用できそうなものはどんどん申請して生活を守るべきといえるでしょう。

今回の記事では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業や個人に対する給付金の内容や利用するための要件などについて紹介します。

新型コロナウイルス感染症に対する給付金7選

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている企業や個人に対しては、さまざまな給付金が用意されています。どのような内容の給付金があるのかを紹介します。

持続化給付金

持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対して給付されます。

制度内容

新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている事業者が、事業継続や業績回復など幅広い内容で利用できるように給付されます。

給付額

給付額は法人200万円、個人事業主100万円です。ただし、前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)で減少分を計算して、この減少分に収まる範囲が上限となります。また、昨年したばかりの会社に対してはそれに合った対応をしてくれるとのことです。

給付対象

給付対象は、新型コロナウイルス感染症の影響により、 売上が前年同月比で50%以上減少している事業者となります。資本金10億円以上の大企業を除き、 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者など、幅広い事業者が対象です。

法人については、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども条件に当てはまれば給付が受けられます。

申請方法

申請はwebで行うことが基本となりますが、新型コロナウイルス感染症の予防をしっかり行なった上で申請の支援をしてくれる窓口も設置されます。まだ申請はできませんが、補正予算の成立後1週間程度で申請受付を開始する予定をしており、電子申請を行った場合は2週間程度で給付することを想定しているそうです。

参考:経済産業省|持続化給付金に対するお知らせ

雇用調整助成金

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して助成される制度です。労働者に一時的な休業や教育訓練を行うことにより労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成します。

この雇用調整助成金はもともとある制度なのですが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、給付される条件が緩和され、給付額が増えました。

制度内容

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業績悪化や休業を余儀なくされた事業主に対して、従業員の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額の助成が行われます。

令和2年4月1日から令和2年6月30日まで(緊急対応期間)の休業などに適用され、休業等の初日が令和2年1月24日以降のものにまで遡って適用されます。

給付額

給付額は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の内、大企業が2/3・中小企業が4/5の助成率となります。さらに、従業員を解雇していないなど上乗せの要件を満たす場合は大企業3/4・中小企業9/10となりかなり手厚い助成です。

ただし、一人当たりの上限額は令和2年4月1日時点で8,330円が上限となっています。足元では中小企業向けの助成額を上乗せする議論もされており、今後の動向に注目したいところです。

給付対象

通常の雇用調整助成金は、業績の確認をするための生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で10%の減少が必要でした。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に関しては、5%の減少として利用しやすくなっています。

(対象期間の初日が緊急対応期間である令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間) 生産指標の確認期間に関しても3か月から1か月に短縮しています。
(この生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認)

雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数の最近3か月間の月平均値の雇用指標が、前年同期と比べ一定規模以上増加していないことが条件でしたが、今回の緩和により

直近3か月の雇用量が対前年比で増加している場合でも助成対象となりました。

さらに、過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とすることができます。

通常は、事業所設置後1年以上からしか申請できませんが今回の措置では緩和されました。(1年以内の事業所設置の場合は、生産指標の確認は提出があった月の前月と令和元年12月を比べます。)

申請方法

申請には労使間協定休業の計画を立てた後に「計画届」を提出する必要があります。休業取得後の事後提出も可能です。売上が分かる書類や休業協定書などの書類も申請時には必要になります。

(1)休業等を行った場合の支給申請
ア 申請の内容
行った休業等(休業又は教育訓練)について本助成金の支給申請を行うためには、「支給申請
書(休業等)」(様式第5号(1))に下記6(1)(p.29)の書類を添付して都道府県労働局又は
ハローワークへ提出して下さい。

イ 申請の期日
支給申請は「支給対象期間」(第Ⅱ部2(4)ア(p.6))ごとに行います。
申請の期日は、「支給対象期間」の末日の翌日から2か月以内です(例:支給対象期間が4/16~
5/15の場合、支給申請の期限は5/16~7/15となります。)。なお、申請の期日の末日が行政機関の休
日である場合は、その翌日が締切日となります。
締切日を1日でも過ぎると、支給申請書を受け付けることができませんのでご注意下さい。

(2)出向を行った場合の支給申請
ア 申請の内容
行った出向について本助成金の支給申請を行うためには、「支給申請書(出向)」(様式第6
号(1))に下記6(2)の書類を添付して都道府県労働局又はハローワークへ提出して下さ
い。
イ 申請の期日
支給申請は「支給対象期」(第Ⅱ部2(4)イ(p.6))ごとに行います。
申請の期日は、「支給対象期」の末日の翌日から2か月以内です。なお、申請の期日の末日が行
政機関の休日である場合は、その翌日が締切日となります。
締切日を1日でも過ぎると、支給申請書を受け付けることができませんのでご注意下さい。

引用元:厚生労働省|雇用調整助成金 ガイドブック

詳しい申請方法については「雇用調整助成金 ガイドブック」を参考にしてください。

【参考】厚生労働省|新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を拡充します

特別定額給付金(仮)

特定定額給付金は、令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定されたものです。

制度内容

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、自粛生活を余儀なくされている国民に対して一律に給付されることが決まりました。

給付額

給付額は1人あたり10万円となっています。

給付対象

給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている人です。住民基本台帳に記録があれば外国人でも受給できます。対象者が属する世帯の世帯主が代表して申請する必要があり、申請しない場合は受給されません。

申請方法

申請はオンラインか郵送にて行いますが、オンラインでの申請はマイナンバーカードを保有している人に限られます。郵送やオンラインで申請できないやむを得ない事情がある場合には、窓口における申請及び給付を認められるそうです。

参考:総務省|特別定額給付金

子育て世帯への臨時特別給付金(一時金)

子育て世代に対しては、特別上乗せして支給があります。

制度内容

児童手当を受給する世帯に対して、児童手当に上乗せして支給されます。

給付額

子ども1人あたり1万円です。

給付対象

令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当の受給資格がある世帯が対象になります。児童手当には所得制限があるため、所得制限を超える場合はこの臨時特別給付金も受給することができません。

申請方法

4ヶ月に1度の児童手当支給時に上乗せして支給されます。こちらの助成金については、まだ具体的には決まっていないこともありますが、準備が整った市町村から順番に支給されるそうです。

参考:首相官邸|生活と雇用を守るための支援策

住宅確保給付金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、住宅の賃料の支払いが困難になっている場合にも給付金が支給されます。

制度内容

離職や廃業、新型コロナウイルス感染症の影響により休業などとなり著しく収入が減った場合に住居を確保するための給付金を受給することができます。

給付額

賃料の3/4の補助率です。東京都特別区の目安は単身世帯で53,700円、2人世帯で64,000円、3人世帯で69,800円となっています。

給付対象

離職・廃業後2年以内の人と、休業など本人の都合ではなく収入が離職や廃業程度まで著しく減った人が対象です。具体的には、「世帯収入の合計が市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額を超えないこと」や「預貯金が一定額を超えないこと」などがあり、支給期間は原則3ヶ月です。

申請方法

申請するためには、全国に設置されている「生活困窮者自律相談支援機関」へ相談します。そこから自治体へ申請書類などが送られて、支給が決まれば自治体から賃貸会社に対して代理納付を行なう流れです。

参考:公益財団法人|日本賃貸住宅管理協会|住居を失うおそれのある困窮者への支援の拡充

学校等休業助成金・支援金

学校が休校となり、子どもを世話するために会社を休まなくてはいけなくなった保護者に対する助成金もあります。

制度内容

新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校などが休校となり、子供の世話をするために仕事を休まなくてはいけない保護者も数多くいらっしゃいます。会社勤めの場合は、この事象による特別有給休暇取得した場合には、事業主に対して有給休暇として支払う賃金相当額が支払われます。

また、個人事業主やフリーランスに対しては臨時休業した場合に直接支給される仕組みです。

給付額

会社勤めの場合、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10を事業主に支払うことになっています。(大企業・中小企業ともに、1日1人当たり8,330円が助成の上限) 個人事業主・フリーランスが休業する場合は、1日あたり4,100円が上限で支給されます。

給付対象

会社勤めの場合は、新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業などをした小学校等に通う子どもや新型コロナウイルスに感染した子どもの世話をする保護者を雇用する事業主であることが条件となります。

個人事業主・フリーランスの場合は、小学校の臨時休業前に業務委託契約を結んでおり、仕事を受注していたのに子供の世話をするために業務の遂行ができなくなった人が対象です。

また、保護者とは親だけではなく未成年後見人、里親、祖父母なども対象となり、一時的に子供の世話をする場合も含めます。

申請方法

申込書の提出は「学校等休業助成金・支援金受付センター」へ配達記録が残る形態で郵送します。

IT導入補助金「特別枠」

今回の新型コロナウイルス完成症の影響を受けて、テレワークなどをせざるを得ない状況になった企業も多いかと思います。テレワークを行うためにIT導入をする必要が出た企業に対しては、IT導入に必要な資金の一部を補助してもらえる制度もあるのです。

制度内容

もともとIT導入補助金はありましたが、テレワークを導入する企業に向けて補助率が拡充しています。

給付額

補助率が1/2だったものが2/3へ拡充されています。金額としては30万円から450万円です。

給付対象

テレワークに切り替えるために業務効率化ツールなどを導入する中小企業や小規模事業者が対象となります。

申請方法

IT導入補助金については、一般社団法人 サービスデザイン推進協議会へ相談してください。従来は申請前に導入したITツールについては補助の対象ではありませんでしたが、現在は審査に通れば認められるケースもあるそうです。

参考:経済産業省|IT導入補助金の「特別枠」にて支援できます

新型コロナウイルス感染症による緊急融資制度もある

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人に対しては緊急融資などでもサポートがあります。

緊急小口資金等の特例貸付について

緊急小口資金等の特例貸付は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて休業や失業、または仕事量が減って生活が困窮している人に向けて無利子・無担保で受けられる融資です。

この小口融資は低所得世帯向けの融資で上限は10万円でしたが、今回の件では学校の休業や個人事業主の特例にあてはまると上限が20万円までに上がります。申込みは各市町村の社会福祉協議会へ相談してください。

参考:厚生労働省|生活福祉資金貸付制度

企業向けに実質無利子での融資などさまざまな制度が用意されている

新型コロナウイルス感染症による影響を受けた中小企業や個人事業主向けの融資も数多く用意されています。政府系銀行の商工中金や日本政策金融公庫では新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した場合などの条件を満たした場合に通常の融資とは別枠で融資を受けられます。

さらに、業績悪化が著しい場合(中小企業▲20%減・小規模事業者▲15%減・個人事業主要件なし)は利子補給を受けて、借入当初3年間は実質無利子で融資を受けることができるのです。

また、民間の銀行での借入をする場合も信用保証協会補償付きの融資が一般枠とは別枠で用意されています。セーフティネット4号・5号、危機関連保証の制度を使うことができ、売上減少の要件を満たすことにより、保険料の減免・利子補給を受けることにより無利子で融資を受けることができます

他にもさまざまな融資による支援が用意されていますので、経済産業省の「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」をご確認ください。

参考:経済産業省|新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ

納税や公共料金の支払いの猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合には、税金や社会保険料、公共料金の支払いについても猶予されます。

原則1年以内であれば納税が猶予

税金については、「事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること」などの要件を満たす場合に原則1年以内であれば納税が猶予されるのです。

その場合には、納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書を提出する必要があります。

国保や年金にも支払い猶予がある

国民健康保険や国民年金についても支払いの猶予を受けることができます。さらに収入が減ってしまったり、失業したりなどで保険料を納付することが困難になったことが証明できると保険料の免除も可能です。保険料の免除は全額免除から4分の3免除、半額、4分の1免除の4段階となります。

電気・ガスについては、収入減が認められる場合は5月分までの料金の支払いをそれぞれ1カ月繰り延べすることができます。水道・下水道料金については、それぞれの自治体により対応がことなりますが、東京都は最長4カ月間支払いを延期できます。

いまや生活に不可欠となっているスマートフォンなど携帯電話料金の支払いについても支払いの猶予があり、NTTドコモ・KDDI・ソフトバンクの業界大手3社が5月末まで支払いを延ばしてもらうことができるそうです。

生命保険や損害保険の支払いも各社によって対応は異なりますが、毎月の保険料を繰り延べる対応をしているところがほとんどです。

まとめ

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人に対する給付金は企業・個人向けにさまざまな内容が用意されています。現状の内容としては上記の通りですが、毎日のようにアップデートされているので利用できる要件が緩和されたり、金額が増えたりということにも期待ができそうです。

これらの給付金は申請した人しか利用できないものが多いので、各ホームページなどで必要書類を確認して漏れがないように申請するべきでしょう。

また、給付金だけでは足りないという場合には緊急融資も用意されています。納税や社会保険料・公共料金に対する支払いの猶予もあるので、生活が苦しくなったら一人で悩むのではなく、是非各窓口へ相談してみてください。

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