パート・アルバイトを雇用する場合、加入条件を満たしていれば、社会保険に加入させる手続きが必要です。
雇用形態・労働時間ごとの社会保険への加入義務をまずご覧ください。
雇用形態 | 社会保険への加入義務 |
1.パート・アルバイト (所定労働時間または所定労働日数が正社員の3/4以上) | 加入義務あり |
2.パート・アルバイト (所定労働時間または所定労働日数が正社員の3/4未満) | 法人内の被保険者101人以上(令和6年10月以降は51人以上) かつ 以下3点に該当すれば加入義務あり ・週の所定労働時間が20時間以上あること ・賃金の月額が8.8万円以上であること ・学生でないこと |
3.正社員 | 加入義務あり |
この記事では、上記の1または2にあてはまるアルバイトを雇用する経営者の方や人事労務担当者の方に向けて、より詳細な加入条件をご説明します。加入手続きの方法もご説明しているので、加入条件を満たしていることがわかった方は併せてご確認ください。
- 社会保険手続きが面倒… 社労士に任せれば、他の業務に時間を使えます
- パートやアルバイトを雇用すると、社会保険以外にも雇用保険の手続きや、雇用契約書・勤怠管理の準備、給与計算などやらなければいけないことが多くあります。加入手続きをして終わりではなく、例えばアルバイトを正社員にするときにも書類を提出しなければいけないので、今後もいろんな場面で忘れずに手続きをする必要があります。
これらの手続きは、間違えるとやり直しや従業員とのトラブルになったりします。経営者の貴重な時間を費やしても売上が増えるわけでもないので、面倒に感じたことがある人もいらっしゃるでしょう。
「他にもやることがあって忙しい」と感じる方は、社労士への外注も検討してみてはいかがでしょうか。
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手続きを忘れたり失敗したりする心配から解放されるので、ぜひ一度ご検討ください。
社会保険適用拡大によるパート・アルバイトを雇用する企業への影響
社会保険適用拡大の内容のうち、アルバイトを雇用する事業主に関係があるポイントを軽くお伝えします。
ご自身の企業が該当する場合は、忘れずに手続きを進めるようにしてください。
被保険者51人以上の企業はパート・アルバイトの社会保険加入が義務に(令和6年10月~)
◎パート・アルバイトを社会保険に加入させなければいけない企業の要件
令和4年9月以前 | 令和4年10月 ~令和6年9月 | 令和6年10月~ | |
被保険者数 | 501人以上 | 101人以上 | 51人以上 |
令和6年10月から、社会保険の被保険者を51人以上雇用する企業(特定適用事業所)はパート・アルバイトを社会保険に加入させなければいけなくなります。
ただし、すべてのアルバイトを社会保険に加入させなければいけないわけではありません。
後述『パート・アルバイトの社会保険加入条件』にて、社会保険の加入対象になるアルバイトの条件をご説明します。
雇用している(雇用予定の)アルバイトに社会保険への加入義務がある場合は、後述『パート・アルバイトを社会保険に加入させる手続き』より社会保険の被保険者になるための手続きを進めましょう。
被保険者人数50以下の場合、パート・アルバイトの社会保険加入は任意
法人内の被保険者が50人以下の企業には、パート・アルバイトを社会保険に加入させる義務はありません。
パート・アルバイトを社会保険に加入させたい場合は、被保険者の同意を得たうえで『任意特定適用事業所申し出・取消申し出の手続き』をする必要があります。
パート・アルバイトの社会保険加入条件
ここでは、どのような働き方をしているパート・アルバイトを社会保険に加入させなければいけないのかをご説明します。
所定労働時間または所定労働日数が正社員の3/4以上かどうかによって、パート・アルバイトの社会保険加入条件が異なります。
雇用形態別の社会保険への加入条件は次のとおりです。
雇用形態 | 社会保険への加入義務 |
パート・アルバイト (所定労働時間または所定労働日数が正社員の3/4以上) | 加入義務あり |
パート・アルバイト (所定労働時間または所定労働日数が正社員の3/4未満) | 法人内の被保険者101人以上(令和6年10月以降は51人以上) かつ 以下3点に該当すれば加入義務あり ・週の所定労働時間が20時間以上あること ・賃金の月額が8.8万円以上であること ・学生でないこと |
正社員 | 加入義務あり |
前提:社会保険の加入対象になるのは次のいずれかの職場で働いているアルバイトの方
- 特定適用事業所:被保険者を51人以上雇用している企業
- 任意特定適用事業所:被保険者が50人以下で、任意で社会保険の適用を受けている企業
- 国・地方公共団体に属する事業所
所定労働時間または所定労働日数が正社員の3/4以上のパート・アルバイトは社会保険への加入義務がある
所定労働時間または所定労働日数が正社員の3/4以上であれば、社会保険の加入対象です。
- 所定労働時間:就業規則や労働契約で定められた働く時間のこと。1日8時間、1週間40時間が上限。1週間あたり30時間程度働くアルバイトは社会保険の加入条件を満たすことになる。
- 所定労働日数:就業規則や労働契約で定められた働く日数のこと。年間280日が上限。
所定労働時間または所定労働日数が正社員の3/4未満のパート・アルバイトが社会保険に加入する条件
所定労働時間または所定労働日数が正社員の3/4未満のパート・アルバイトの方のうち、以下3点の全てに該当する方は社会保険への加入義務があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
週の所定労働時間が20時間以上あること
1週間あたりの労働時間が20時間以上である方が対象です。
賃金の月額が8.8万円以上であること
基本給と諸手当が1月あたり8.8万円以上の方が対象です。
以下の賃金は除外して月額を計算します。
- 臨時で支給される賃金(ボーナス・結婚手当等)
- 残業代
- 最低賃金法で算入しないと決められている賃金(通勤手当・家族手当等)
学生でないこと
高校、専修学校、大学などの生徒は対象外です。
ただし、以下の学生は加入対象です。
- 卒業前に就職し、卒業後も勤務予定の方(卒業見込証明書を持っている方)
- 休学中の方
- 大学の夜間学部、高校の夜間定時制の方
(令和4年10月から除外)雇用期間が1年以上見込まれること
こちらの要件については、令和4年10月から除外されています。
補足:正社員の社会保険加入要件はパート・アルバイトとは異なるので注意
正社員とアルバイトとでは社会保険への加入条件が異なるので、混同しないようにしましょう。
特定適用事業所、任意特定適用事業所、国・地方公共団体に属する事業所で働いている正社員は、社会保険への加入義務があります。
パート・アルバイトを雇う企業が対応するべき社会保険手続き
パート・アルバイトを雇用している場合の社会保険手続きをご紹介します。
- (必須)パート・アルバイトを社会保険に加入させる手続き
- (随時)雇用形態が変わったときの手続き
- (任意)被保険者数50以下の企業がパート・アルバイトを社会保険に加入できるようにするための手続き
(必須)パート・アルバイトを社会保険に加入させる手続き
『パート・アルバイトの社会保険加入条件』に該当する労働者を雇用した場合は、以下の社会保険の被保険者にするための手続きをしましょう。
手続き名 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 |
入手方法・入手先 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届|日本年金機構 |
記入例 | 記入例|日本年金機構 |
添付書類・必要書類 | 原則不要 60 歳以上の方が、退職後 1 日の間もなく再雇用された場合①と②両方又は③ ① 就業規則、退職辞令の写し(退職日の確認ができるものに限る) ② 雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことが分かるものに限る) ③ 「退職日」及び「再雇用された日」に関する事業主の証明書 |
提出先 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
提出方法 | 郵送、窓口持参、電子申請 |
提出期限 | 資格取得日から5日以内 |
詳細 ※手続きをする際に必ずご確認ください | 手続きの詳細説明 |
(随時)雇用形態が変わったときの手続き
アルバイトが正社員になったときや、正社員がアルバイトになったときは次の手続きをしましょう。
ここでのアルバイトとは、以下3点を全て満たす方(社会保険の加入条件を満たす方)のことです。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
手続き名 | 被保険者区分変更届 |
入手方法・入手先 | 被保険者区分変更届 |
記入例 | 被保険者区分変更届 |
添付書類・必要書類 | – |
提出先 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
提出方法 | 郵送、窓口持参、電子申請 |
提出期限 | 区分変更があった日から5日以内 |
詳細 ※手続きをする際に必ずご確認ください | 手続きの詳細説明 |
(任意)被保険者数50以下の企業がパート・アルバイトを社会保険に加入できるようにするための手続き
被保険者数が50人以下の企業の場合、所定労働時間または所定労働日数が正社員の3/4未満のパート・アルバイトを社会保険に加入させる義務はありません。
上記のパート・アルバイトを社会保険に加入させたい場合は、以下の書類を提出しましょう。
手続き名 | 任意特定適用事業所申出書 |
入手方法・入手先 | 任意特定適用事業所申出書 |
記入例 | 任意特定適用事業所申出書 |
添付書類・必要書類 | 以下1または2を提出 1.従業員の過半数で組織する労働組合の同意または従業員の過半数を代表する者の同意を得た場合 ・同意対象者の過半数(4分の3以上)で組織する労働組合であることを証する書類 ・過半数代表者(4分の3以上代表者)から同意を得た場合は、同意書とあわせて、同意対象者の過半数(4分の3以上)を代表する者として正当に選出された者であることを証する書類 2.従業員の2分の1以上の同意を得た場合 |
提出先 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
提出方法 | 郵送、窓口持参 |
提出期限 | すみやかに |
詳細 ※手続きをする際に必ずご確認ください | 手続きの詳細説明 p2 |
まとめ
社会保険の加入条件を満たすパート・アルバイトとは、以下に該当する方のことです。
・所定労働時間または所定労働日数が正社員の3/4以上の方
または
・所定労働時間または所定労働日数が正社員の3/4未満で、被保険者101人以上(令和6年10月以降は51人以上)の法人で働いている方。
かつ
以下3点すべてに該当する方
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
上記に該当する方を雇用する場合は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を管轄の事務センターまたは年金事務所に提出しましょう。