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雇用保険加入手続き一覧|1人以上雇用するなら対応必須

雇用保険への加入手続きには次の2つがあります。

説明提出書類
初めて雇用保険の適用を受けるための手続き

(初回のみ手続きが必要)

・保険関係成立届

・概算保険料申告書

・雇用保険適用事務所設置届

・雇用保険被保険者資格取得届

従業員を雇用保険に加入させる手続き

(人を雇うたびに手続きが必要)

・雇用保険被保険者資格取得届

この記事では、どんな事業主(事業所)と従業員が雇用保険の加入する手続きをする義務があるのかご説明したうえで、手続きの進め方、記入例、提出先、期限などをご紹介します。

また、人を初めて雇用する際は、雇用保険の加入以外にもやらなければいけないことが山積みなので、備忘録としてこちらも最後にご紹介します。人件費や保険料に関する手続きを忘れたり不備があったりすると、将来的にまとまった金額のお金を一度に支払わなければならなくなるリスクがあります。まだ対応していないものがあれば、併せてご参考ください。

雇用保険加入手続きをしなければいけない事業主・従業員とは?

雇用保険への加入手続きには次の2つがあります。

  1. 事業所が初めて雇用保険の適用を受けるときの手続き(初回のみ)
  2. 従業員を雇用保険に加入させる際の手続き(随時)

最初に、どんな事業主と従業員に雇用保険への加入義務があるのかご説明します。

雇用保険適用の手続きをしなければいけない事業主(事業所)

雇用保険に加入するためには、雇用保険適用事業所になる必要があります。労働者を1人以上雇用する場合は、必ず雇用保険の適用を受けなければなりません。法人だけでなく、個人事業主であっても適用を受ける必要があります。

初めて人を雇用する際は、雇用保険に加えて労災保険の適用も受けることになります。

雇用保険への加入義務がある従業員とは

以下2点に該当する従業員は、雇用保険に加入する必要があります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 31日以上の雇用見込みがある

どの雇用形態であっても、上記を満たせば加入義務があります。

雇用保険の加入手続き一覧|必要書類・記入例・期限・提出先ほか

雇用保険に加入する際の手続きは

  1. はじめて事業所が雇用保険の適用を受けるための手続き(初回のみ)
  2. 従業員を雇用保険に加入させる手続き(人を雇うたび随時対応)

雇用保険・労災保険の適用を受けるための手続き(初回のみ)

前提|業種によって書類の提出先が異なります

業種によって書類の提出先が異なります。ご自身の事業所が、一元適用事業と二元適用事業のどちらに該当するのかをまず確認してください。

説明具体例
一元適用事業労災保険・雇用保険の申請と納付を一元的に扱う事業二元適用事業(下)以外
二元適用事業労災保険・雇用保険の申請と納付を別々に扱う事業①都道府県及び市区町村が行う事業

②①に準ずるものの事業

③港湾労働法の適用される港湾の運送事業

④農林・水産の事業

⑤建設の事業

一元適用事業の場合
順序提出書類提出先
1保険関係成立届労働基準監督署
2(1と同時も可)概算保険料申告書以下のいずれか

所轄の労働基準監督署

所轄の都道府県労働局

・日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)

3雇用保険適用事務所設置届管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
4雇用保険被保険者資格取得届管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
二元適用事業の場合

二元適用事業の場合は、労災保険と雇用保険適用のための手続きを別々に行う必要があります。

労災保険に関する手続き

順序提出書類提出先
1保険関係成立届所轄の労働基準監督署
2概算保険料申告書以下のいずれか

所轄の労働基準監督署

所轄の都道府県労働局

・日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)

雇用保険に関する手続き

順序提出書類提出先
1保険関係成立届管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
2(1と同時も可)概算保険料申告書以下のいずれか

所轄の都道府県労働局

・日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)

3(1と同時も可)雇用保険適用事務所設置届管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
4(1と同時も可)雇用保険被保険者資格取得届 管轄の公共職業安定所(ハローワーク)

保険関係成立届

一元適用事業の場合

手続き名保険関係成立届
入手方法・入手先労働基準監督署もしくはハローワークの窓口でもらうか郵送してもらう
記入例記入例|厚生労働省
添付書類・必要書類1.事業所が実在することを証明するための書類

(法人は法人登記簿謄本のコピー、個人事業主は代表者の住民票)

2.労働保険概算保険料申告書

提出先所轄の労働基準監督署
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限保険関係が成立した日から10日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

二元適用事業の場合

手続き名保険関係成立届
入手方法・入手先労働基準監督署もしくはハローワークの窓口でもらうか郵送してもらう
記入例記入例|厚生労働省
添付書類・必要書類1.事業所が実在することを証明するための書類

(法人は法人登記簿謄本のコピー、個人事業主は代表者の住民票)

2.労働保険概算保険料申告書

提出先以下にそれぞれ提出

所轄の労働基準監督署(労災保険に関する手続き)

管轄の公共職業安定所(雇用保険に関する手続き)

提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限保険関係が成立した日から10日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

概算保険料申告書

一元適用事業の場合

手続き名概算保険料申告書
入手方法・入手先労働基準監督署もしくはハローワークの窓口でもらうか郵送してもらう
記入例記入例|厚生労働省
添付書類・必要書類
提出先以下のいずれか

所轄の労働基準監督署

所轄の都道府県労働局

・日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)

提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限被保険者を雇用した翌日から50日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

二元適用事業の場合

手続き名概算保険料申告書
入手方法・入手先労働基準監督署もしくはハローワークの窓口でもらうか郵送してもらう
記入例記入例|厚生労働省
添付書類・必要書類
提出先①②それぞれ提出

【①労災保険の手続き】

以下のいずれか

所轄の労働基準監督署

所轄の都道府県労働局

・日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)

【②雇用保険の手続き】

以下のいずれか

所轄の都道府県労働局

・日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)

提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限被保険者を雇用した翌日から50日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

雇用保険適用事務所設置届

手続き名雇用保険適用事務所設置届
入手方法・入手先雇用保険適用事務所設置届|内閣府
記入例記入例|厚生労働省
添付書類・必要書類1.雇用保険被保険者資格取得届

2.労働保険関係成立届の事業主控え(労働基準監督署が受理したもの)

3.労働者の雇用・賃金の支払状況等を証明できる書類

(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿又はタイムカード、雇用契約書 のいずれか)

4.事業の実態がわかる書類

(登記事項証明書、事業許可証、工事契約書、不動産契約書、源泉徴収簿、他の社会保険の適用関係書類)

提出先管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限加入対象の従業員を雇用してから10日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

 従業員を雇用保険に加入させる手続き(人を雇うたび随時対応)

従業員を雇うたびに、雇用保険被保険者資格取得届を提出する必要があります。

手続き名雇用保険被保険者資格取得届
入手方法・入手先ハローワーク インターネットサービスより印刷
記入例記入例|厚生労働省
添付書類・必要書類原則不要

期限を過ぎた場合は、雇用したことを証明する以下のいずれかの書類

・賃金台帳

・労働者名簿

・出勤簿 など

提出先管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限被保険者にする従業員を雇用した月の翌月10日まで
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明(2ページ目)

捕捉:従業員を雇用保険に加入させるにはマイナンバーが必要

雇用保険の被保険者になるための手続きをする際は、被雇用者になる従業員のマイナンバーを記載する必要があるので、採用が決まった段階でマイナンバーを確認しておくとスムーズです。

雇用保険の給付を受ける手続きや、資格喪失の手続きをする際もマイナンバーを記入する必要があるので、従業員を雇用する場合はあらかじめマイナンバーを確認し、保管しておくとスムーズです。

雇用保険の加入手続きをオンラインで行う方法(電子申請)

電子申請の主な流れは次のとおりです。

  1. 電子証明書を入手またはGビズIDを取得
  2. e-Govやマイナポータルにアクセス
  3. 手続検索より、『雇用保険被保険者資格取得届』など、目的の手続きを探す
  4. 基本情報を入力する
  5. 申請書を作成する
  6. 提出先を選択する
  7. 電子署名をして申請
  8. 公共職業安定所による受理・審査
  9. 審査結果の受理

e-Govマイナポータルを使うことで、雇用保険の加入手続きをオンラインで進められます。

電子申請をするためには、認証局より電子証明書を入手するか、GビズIDを取得する必要があります。

手続検索より、申請したい手続きを探して、必要事項を記入することで電子申請ができます。

なお、電子申請をする際は、原則添付書類は不要です。後日ハローワークに書類確認の連絡が来ることもあります。

雇用保険被保険者資格取得届以外の雇用保険手続きについても電子申請が可能です。

電子申請できる手続きの詳細については、以下の厚生労働省のページをご確認ください。

雇用保険加入手続きに遅れ・漏れがあるとどうなる?

雇用保険の加入手続きを忘れていた場合、雇用保険料を給与から天引きしていれば、2年以上遡って手続きが可能です。

ただ、手続きが遅れた場合は賃金台帳、出勤簿、遅延理由書の提出を求められることがあるので、手続きが面倒になります。

また、雇用保険料を納めていない場合は雇用保険の給付を受けられなくなります。雇用保険に加入していない場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される恐れもあります。直ちに刑事罰の対象になるわけではありませんが、手続きが増えたり、給付を受けられなかったりと良くないことしかないので、できるだけ早めに対応したいところです。

社会保険入らないとどうなる?百害あって一利なし12のリスク

初めて人を雇う事業主必見|雇用保険加入以外にやらなければいけないこと

人を雇用するタイミング、特に初めて雇用をするときは、労働保険の加入以外にもやらなければいけないことが多くあります。

以下、雇用保険への加入に加えて人を雇用する際にやらなければいけないことをご紹介します。対応していないものがあれば、なるべく早くご対応ください。

以下の記事でさらに詳しくご説明しています。

初めて人を雇うときのやることリスト|手続き・費用相場・助成金etc…

入社退社手続きチェックリスト| 必要書類のテンプレ・提出先まとめ

労働条件通知書・雇用契約書の用意

人を雇用する際は、労働条件を明示する必要があります(労働基準法15条)。

具体的には、契約期間、労働時間、賃金、退職に関する決まりを伝えます。

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労働条件を明示したうえで雇用契約を結ぶことで、未払い賃金の請求や不当解雇を主張されるリスクを減らせます。

従業員を社会保険に加入させる

社会保険も雇用保険と同様、加入する際は以下の手続きがあります。

  • 事業所が社会保険の適用を受けるための手続き
  • 従業員を被保険者にする手続き

特に前者の手続きについては、全ての法人と従業員を5人以上雇用する個人事業主であれば対応しなければなりません。社会保険の手続きをしなければいけないケースについては、以下の記事で詳しくご案内いたします。

社会保険・労働保険手続き一覧|入手先・提出先・期限等の備忘録

勤怠管理・給与計算の用意

人を雇用した後は、労働時間に基づいて給与を計算して支払うことになります。給与の金額に基づいて社会保険料や税金を計算するので、給与計算をする段階で計算ミスを以降の手続きをやり直さなければならず大変面倒です。

賃金を過小に計算していた場合、遅延損害金が発生したり、悪質な場合は労基署の調査を受けたりすることもあります。

給与計算ミスをしてしまった!責任・対応・防止方法を解説

本業に悪影響を与えないためにも、最低限勤怠管理と給与計算のツールを導入して、正しく計算ができるようにしましょう。

クラウド型給与計算システム・ソフト23社比較|おすすめ・料金・選び方

給与計算のような事務作業は、いくら時間をかけて丁寧にやっても売上や利益が増えるわけではありません。社内で対応しきれない業務量になってきた場合は、外注を検討されてもいいかもしれません。

給与計算アウトソーシング(外注)サービス19社比較|選び方・費用

就業規則の用意

従業員を10人以上雇用する場合は就業規則の作成と届出が義務になります。

10人未満の場合は急いで就業規則を作成しなくても、法令違反の心配はありません。

しかし、給与や解雇などを巡って従業員との争いになった場合、就業規則による取り決めがないと結果的に相手方の主張が通りやすくなる恐れがあります。

従業員の採用を拡大するタイミング、または従業員が10人に達する直前までには就業規則を作成しましょう。

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税金の手続き

従業員の所得税と住民税を計算して、期限までに納税する必要があります。

税金に関する手続きの詳細は、以下のページをご参考ください。

【任意】助成金の申請

人を雇用する段階の企業であれば、助成金を受給できる可能性があります。

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助成金が受給できれば、従業員の雇用を安定させたり、スキルアップをしたりするための費用の一部を国が負担してくれます。

ただし、助成金はあくまで国が雇用を安定させるためにやっている制度です。受給要件を満たすような取り組みを実施しないと、助成金はもらえません。

そのため、自社の方針に近い助成金を見つけて受給を目指すことが大切です。

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「手続きが多すぎてやってられない!」と感じたら、1年間無料で社労士に外注

経営者

ただでさえ忙しいのに、初めて人を雇用するときはやることが多くて困る。手続きの忘れやミスをしていないかも気になるし…

人を雇うには、上記でご説明したような手続きや準備をしなければいけないのでそれなりに手間がかかります。

時間をかけたところで売上に直結しないうえに、不備があると法令違反や労使間トラブルになるリスクがあるので、初めて対応される方にとってはなかなか厄介です。

社会保険労務士法人TSCの無料キャンペーンに申し込めば、労働保険の加入手続きのような、人を雇用する際に必要な手続きを1年間無料で外注できます。

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【1年間無料キャンペーン対象業務】

  • 労務相談
  • 給与計算代理
  • 社会保険・労働保険手続き代理
  • 助成金アドバイス
  • 勤怠管理システム
  • 給与明細システム

労働保険への加入手続きをきっかけに、人を雇用する際に必要な準備を整えられます。法令違反や労使間トラブルの心配が少ない環境を作れれば、従業員と共に前向きに仕事を頑張りやすくなるのではないでしょうか。

1年間無料キャンペーンの詳細については、以下でご案内いたします。

まとめ

人を1人でも雇用する場合は、法人格の有無を問わず雇用保険と労災保険に加入する義務があります。

雇用保険に加入する際の手続きは大まかに次の2種類です。

説明提出書類
初めて雇用保険の適用を受けるための手続き

(初回のみ手続きが必要)

・保険関係成立届

・概算保険料申告書

・雇用保険適用事務所設置届

・雇用保険被保険者資格取得届

従業員を雇用保険に加入させる手続き

(人を雇うたびに手続きが必要)

・雇用保険被保険者資格取得届

初めて人を雇用する際は、事業所が雇用保険の適用を受けるための手続きをしてから、従業員を被保険者にするための手続きをしましょう。

・保険関係成立届

・概算保険料申告書

については、業種によっては書類の提出先が異なるのでご注意ください。

人を雇用する際は、雇用保険への加入以外にも手続きをしなければいけない点もお伝えしました。給与や解雇のような、雇用にまつわるルールが不適切だと、金銭トラブルになったり、職場の士気が下がったりすることも考えられるので、早いうちに適切な体制を整えたいところです。

社労士に相談をすることで、法令違反や労使間トラブルが起きにくい社内体制を構築したり、給与計算や雇用保険手続きを外注したりできます。人が少ないうちは経営者の皆様も忙しくされているかと思いますので、売上に直結しない業務については外注を活用してコストを安く抑えつつ、業務負担を軽減するのもいいかもしれません。

雇用保険の手続きについて不安がある場合は、社労士の一括見積もりをお試しください。「相談や最終確認だけをお願いしたい」「雇用保険手続きを外注したい」といったご要望をお伝えいただければ、社労士からの提案が届きます。

 

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