fbpx

社会保険・労働保険手続き一覧|入手先・提出先・期限等の備忘録

経営者や人事労務の担当者の方が対応しなければならない社会保険と労働保険の手続きを、シーン別にご紹介します。

書類の入手先、記入例、添付書類・必要書類、提出先、提出方法、提出期限についてもこの1記事ですべてご案内します。

ぜひ備忘録としてご活用ください。

編集部

なお、情報やリンクは全て、厚生労働省やハローワークのような、行政機関のものを参照しています。

各手続きには、詳細説明の項目を用意しています。手続きについて詳細を説明している行政機関のページのリンクを貼っています。こちらをご確認いただければより間違いなく、安心して手続きを進めていただけます。

目次

社会保険・労働保険手続きをする際の前提知識

社会保険・労働保険手続きをするにあたって、大前提として把握しておくべき点を軽くお伝えします。

  1. どんな事業主が手続きをしなければいけないのか
  2. 誰が手続きをしなければいけないのか
  3. 困った時はどこに聞けばいいのか

社会保険・労働保険手続きをしなければならない事業主はこんな方

法人化をした場合は社会保険の手続きが、人を一人でも雇用した場合は労働保険の手続きが必要になります。

種類加入義務
社会保険健康保険①    すべての法人

②    5人以上従業員がいる個人事業主

厚生年金保険
労働保険雇用保険1人でも雇用する場合は加入必須

1週間の労働時間が20時間以上でかつ31日以上継続して雇用する見込みがある従業員が対象

労災保険全従業員

社会保険・労働保険手続きを進められるのは誰か

社会保険・労働保険の手続きを進められるのは次の方です。

  • 事業主本人
  • 事業主のご家族(事業主代理人として)
  • 従業員(事業主代理人として)
  • 社労士(事業主代理人として)

社内で対応しない場合は、社労士しか代理人になれないので、依頼する相手が社労士資格を持っているかどうか確認しましょう(社会保険労務士法第27条)。

社労士に依頼すると…

  1. 提出する書類の間違いを防げる(業種や財産の状況などで提出するべき書類が異なることがある)
  2. 手続きのし忘れや、予期せぬ法令違反を防げる
  3. 手続きの手間がかからなくなる(経営を始めたばかりの方ほど大きいメリットに)
編集部

当サイトで社会保険手続きの代理を依頼される方の多くは、これから採用を拡大しようという段階の、比較的従業員が少ない経営者の方です。

社会保険や給与計算のために人を雇うと、月に40万円程度かかるので、社労士に依頼をした方が、安い上にミスの心配も少ないです。

社会保険・労働保険手続きで困ったときのサポート窓口

社会保険・労働保険手続きは種類が多く、提出をするにあたってややこしい点や不明な点が出てくるかもしれません。

困ったことがある際は、以下のような相談先を利用できます。

TSC|1年間無料で社会保険・労働保険手続きを外注できる社労士事務所

1年間無料で社会保険・労働保険手続きを依頼できます。

ほかにも以下の業務も1年無料で相談・外注できます。

  1. 顧問契約
  2. 労務相談
  3. 給与計算事務
  4. 勤怠管理システム
  5. 助成金アドバイス
  6. WEB明細システム

「やらなきゃ、と思っているけどなかなか手がすすまない」
という方は、1年間無料なので、お試しで手続きを任せてみるのもいいかもしれません。
自分で手続きをしなくても良くなるので、かなり気持ちが楽になるはずです。

TSC(CACグループ)は、創業1965年以降、あらゆる業界の経営者の皆様をサポートした実績があるので、安心して仕事を任せられます。

詳細が気になった方は、以下をご確認ください。

社労士相談ドットコム|完全無料で社労士の一括見積もりができる

社会保険・労働保険を外注する先を比較したい場合は、一括見積もりも便利です。

社会保険・労働保険の手続き費用は社労士事務所によって異なるので、自社にとっての相場を知るには複数事務所への見積もりが欠かせません。

業界・従業員規模・相談内容を入力することで、貴社だけの提案やアドバイスを受け取れます。

行政の相談窓口

手続きは社内で頑張る、という方に向けて、無料で相談できる先もご紹介します。

相談先相談できること連絡先

(お近くの連絡先をお探しください)

全国健康保険協会

(健康保険証を確認し、ご自身が加入している団体に問い合わせをしましょう)

健康保険の相談全国健康保険協会支部
管轄の年金事務所厚生年金保険・国民年金の相談全国の相談・手続き窓口
ハローワーク雇用保険の相談全国ハローワークの所在案内
労働基準監督署労災保険の相談全国労働基準監督署の所在案内

社会保険・労働保険手続きの電子申請・届出方法

電子申請をする際に必要な知識について、厚生労働省が説明動画を出しています。

電子申請を検討されている方は併せてご確認ください。

社会保険手続きの電子申請に関する説明動画(厚生労働省)

労働保険手続きの電子申請に関する動画(厚生労働省)

初めて社会保険に加入するときの手続き

法人化をした・個人事業主が5人雇用したときの社会保険手続き

手続き名健康保険・厚生年金保険新規適用届
入手方法・入手先新規適用届|日本年金機構
記入例記入例|日本年金機構
添付書類・必要書類法人登記簿謄本

法人番号指定通知書のコピー

個人事業主のみ:事業主の世帯全員の住民票

個人事業主のみ:代表者の公租公課の領収書1年分

提出先会社がある地域を所轄する年金事務所
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限会社設立から5日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

上記以外の方が任意で社会保険に加入するときの手続き

手続き名健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書・同意書
入手方法・入手先任意適用申請書|日本年金機構

任意適用同意書|日本年金機構

記入例記入例|日本年金機構
添付書類・必要書類(1)任意適用申請書

(2)任意適用同意書(従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類)

(3)事業主世帯全員の住民票(コピー不可)

(4)公租公課の領収書(原則 1 年分)(コピー可)

提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

初めて従業員を雇うときの労働保険手続き

初めて従業員を雇うときは、事業所が労働保険の適用を受けるための手続きをする必要があります。

また、初めて人を雇う際は、社会保険以外にもやらなければいけないことが多く発生します。必要に応じて、以下ページも併せてご参考ください。

初めて人を雇うときのやることリスト|手続き・費用相場・助成金etc…

前提|業種によって書類の提出先が異なります

業種によって書類の提出先が異なります。ご自身の事業所が、一元適用事業と二元適用事業のどちらに該当するのかをまず確認してください。

説明具体例
一元適用事業労災保険・雇用保険の申請と納付を一元的に扱う事業二元適用事業(下)以外
二元適用事業労災保険・雇用保険の申請と納付を別々に扱う事業①都道府県及び市区町村が行う事業

②①に準ずるものの事業

③港湾労働法の適用される港湾の運送事業

④農林・水産の事業

⑤建設の事業

一元適用事業の場合

順序提出書類提出先
1保険関係成立届労働基準監督署
2(1と同時も可)概算保険料申告書以下のいずれか

所轄の労働基準監督署

所轄の都道府県労働局

・日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)

3雇用保険適用事務所設置届管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
4雇用保険被保険者資格取得届

二元適用事業の場合

二元適用事業の場合は、労災保険と雇用保険適用のための手続きを別々に行う必要があります。

労災保険に関する手続き
順序提出書類提出先
1保険関係成立届所轄の労働基準監督署
2概算保険料申告書以下のいずれか

所轄の労働基準監督署

所轄の都道府県労働局

・日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)

雇用保険に関する手続き
順序提出書類提出先
1保険関係成立届管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
2(1と同時も可)概算保険料申告書以下のいずれか

所轄の都道府県労働局

・日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)

3(1と同時も可)雇用保険適用事務所設置届管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
4(1と同時も可)雇用保険被保険者資格取得届

保険関係成立届

一元適用事業の場合

手続き名保険関係成立届
入手方法・入手先労働基準監督署もしくはハローワークの窓口でもらうか郵送してもらう
記入例記入例|厚生労働省
添付書類・必要書類1.事業所が実在することを証明するための書類

(法人は法人登記簿謄本のコピー、個人事業主は代表者の住民票)

2.労働保険概算保険料申告書

提出先所轄の労働基準監督署
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限保険関係が成立した日から10日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

二元適用事業の場合

手続き名保険関係成立届
入手方法・入手先労働基準監督署もしくはハローワークの窓口でもらうか郵送してもらう
記入例記入例|厚生労働省
添付書類・必要書類1.事業所が実在することを証明するための書類

(法人は法人登記簿謄本のコピー、個人事業主は代表者の住民票)

2.労働保険概算保険料申告書

提出先以下にそれぞれ提出

所轄の労働基準監督署(労災保険に関する手続き)

管轄の公共職業安定所(雇用保険に関する手続き)

提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限保険関係が成立した日から10日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

概算保険料申告書

一元適用事業の場合

手続き名概算保険料申告書
入手方法・入手先労働基準監督署もしくはハローワークの窓口でもらうか郵送してもらう
記入例記入例|厚生労働省
添付書類・必要書類
提出先以下のいずれか

所轄の労働基準監督署

所轄の都道府県労働局

・日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)

提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限被保険者を雇用した翌日から50日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

二元適用事業の場合

手続き名概算保険料申告書
入手方法・入手先労働基準監督署もしくはハローワークの窓口でもらうか郵送してもらう
記入例記入例|厚生労働省
添付書類・必要書類
提出先①②それぞれ提出

【①労災保険の手続き】

以下のいずれか

所轄の労働基準監督署

所轄の都道府県労働局

・日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)

【②雇用保険の手続き】

以下のいずれか

所轄の都道府県労働局

・日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)

提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限被保険者を雇用した翌日から50日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

雇用保険適用事務所設置届

手続き名雇用保険適用事務所設置届
入手方法・入手先雇用保険適用事務所設置届|内閣府
記入例記入例|厚生労働省
添付書類・必要書類1.雇用保険被保険者資格取得届

2.労働保険関係成立届の事業主控え(労働基準監督署が受理したもの)

3.労働者の雇用・賃金の支払状況等を証明できる書類

(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿又はタイムカード、雇用契約書 のいずれか)

4.事業の実態がわかる書類

(登記事項証明書、事業許可証、工事契約書、不動産契約書、源泉徴収簿、他の社会保険の適用関係書類)

提出先管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限加入対象の従業員を雇用してから10日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

雇用保険被保険者資格取得届

手続き名雇用保険被保険者資格取得届
入手方法・入手先ハローワーク インターネットサービスより印刷
記入例記入例|厚生労働省
添付書類・必要書類原則不要

期限を過ぎた場合は、雇用したことを証明する以下のいずれかの書類

・賃金台帳

・労働者名簿

・出勤簿 など

提出先管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限被保険者にする従業員を雇用した月の翌月10日まで
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明(2ページ目)

社会保険料・労働保険料を口座振替で納付したいときの手続き

必須ではないものの、社会保険料・労働保険料口座振替の手続きはやっておくのがおすすめです。口座振替にすると、納付を忘れることはありません。

保険料を払い忘れると、次のリスクがあります。

  1. 延滞金が無駄にかかる
  2. 無保険状態で過ごすことになるので、例えばこの間に労災にあうと労災給付が支給されない
  3. 保険料を払わないと無保険状態の期間が生まれるが、この間の保険料はのちに払わなければならないので、ただのお金の無駄になる

口座振替にすると支払いの手間がかからないうえに、上記のリスクが起こらないのでおすすめです。

社会保険料を口座振替で納付したいときの手続き

手続き名健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書
入手方法・入手先健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書
記入例記入例(3ページ目)
添付書類・必要書類なし
提出先2部とも金融機関に提出

辺戻された申込書の1枚目を年金事務所または事務センターに提出

提出方法窓口持参、郵送
提出期限
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

労働保険料を口座振替で納付したいときの手続き

手続き名保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書 兼 口座振替依頼書
入手方法・入手先保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書 兼 口座振替依頼書
記入例保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書 兼 口座振替依頼書
添付書類・必要書類
提出先口座を開設している金融機関の窓口に提出
提出方法
提出期限
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

社会保険料・労働保険料を計算・納付する手続き(年に一度対応が必要)

以下の手続きは保険料を再計算する手間がかかる分、従業員の人数によっては他の手続きよりも多少時間がかかるので、書類が届いたらなるべく早めに対応されるのがおすすめです。

今年の社会保険料を計算して申告する手続き

手続き名健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届
入手方法・入手先6月中旬以降事業所に発送される
記入例健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届
添付書類・必要書類・年間報酬の平均で算定することの申立書

・健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等

提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限毎年7月10日まで
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

今年の労働保険料を計算・納付する手続き

手続き名労働保険年度更新申告書
入手方法・入手先5月末前後に事業所に発送される
記入例労働保険年度更新申告書(20ページ以降)
添付書類・必要書類手続きの詳細説明(5ページ目)
提出先労働基準監督署

都道府県労働局・金融機関

提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限毎年7月10日まで
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

社会保険・労働保険を抜けるときの手続き(倒産などで適用事業所でなくなるとき)

社会保険を抜けるときの手続き

以下のいずれかに該当するときに対応が必要な手続きです。

  1. 事業を廃止(解散)する場合
  2. 事業を休止(休業)した場合
  3. 他の事業所との合併により事業所が存続しなくなる場合
  4. 一括適用により単独の適用事業所でなくなった場合
  5. 任意適用事業所が被保険者の4分の3以上の同意により、脱退が認可された場合
手続き名適用事業所全喪届
入手方法・入手先健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届
記入例記入例|日本年金機構
添付書類・必要書類1.原則
下記(1)、(2)のいずれか
(1)解散登記の記入がある法人登記簿謄本のコピー
(破産手続廃止または終結の記載がある閉鎖登記簿謄本のコピーでも可)
※登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。(2)雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー
2.1.の添付ができない場合
下記(3)~(6)のいずれか
(3)給与支払事務所等の廃止届のコピー
(4)合併、解散、休業等異動事項の記載がある法人税、消費税異動届のコピー
(5)休業等の確認ができる情報誌、新聞等のコピー
(6)その他、適用事業所に該当しなくなったことを確認できる書類
3.任意適用事業所が任意に脱退する場合
下記(7)及び(8)
(7)任意適用取消申請書
(8)被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類
引用元:適用事業所が廃止等により適用事業所に該当しなくなったときの手続き
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限事実発生から5日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

労働保険を抜けるときの手続き

事業を廃止したとき、被保険者を雇用しなくなったとき

以下のいずれかに該当する場合は、雇用保険適用事業所廃止届を提出しましょう。

  1. 雇用する被保険者が0人になり、被保険者になる労働者を雇用する見込みがないとき
  2. 事業を休止し、再開する見込みがないとき
手続き名雇用保険適用事業所廃止届
入手方法・入手先雇用保険適用事業所廃止届
記入例雇用保険適用事業所廃止届の記入例(16ページ目)
持参するもの登記事項証明書、閉鎖謄本、労働者名簿、出勤簿など廃止の

事実が確認できる書類

提出先管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限廃止した日の翌日から起算して10日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

独立した事業所でなくなったとき

手続き名事業所非該当承認申請書
入手方法・入手先事業所非該当承認申請書
記入例事業所非該当承認申請書(21ページ目)
添付書類・必要書類他に書類が必要なことがあるので、ハローワークにお問合せください
提出先管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
提出方法
提出期限すみやかに
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明(5ページ目)

労働保険手続きの代理人を選任・解任するときの手続き

労働保険の手続きは原則事業主が対応します。他の人に手続きを依頼したり、代理人を変更したりする際は以下の手続きが必要です。

手続き名雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届
入手方法・入手先雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届より印刷
記入例適用事業所についての諸手続き(19ページ目)
添付書類・必要書類なし
提出先雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任 ・ 解任届は、事業

所の所在地を管轄するハローワーク

 

労働保険代理人選任・解任届、労働者災害補償保険代理人選

任 ・ 解任届は、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署

提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限すみやかに
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

経営者・個人事業主が労災保険に加入するときの手続き

※労災保険の特別加入の手続きは、労働保険事務組合が対応するので、連絡をするだけで手続き自体は完了です。

労災保険は、従業員が労災で働けなくなったときに、金銭の補償をするための国の生活保障制度です。

ただ、手続きをしない限り、経営者や個人事業主は労災保険に加入できません。労災に対して健康保険を使うことは原則できないので、1日の大部分を占める労働時間を無保険状態で過ごすことになります。

編集部

当サイトにも、「労災にあったが、私は給付金をもらえるか?」という相談が寄せられます。経営者の場合はそもそも労災保険に加入をしていないとどうしようもないので、働けなくなって収入が途絶えたときの対策を今のうちに考えておかなければなりません。

労災保険の特別加入制度について詳しく知りたい方は以下の記事をご参考ください。

労災保険の特別加入制度とは?経営者・個人事業主向けに解説

会社の名称や所在地を変更するときの社会保険・労働保険手続き

事業所の名称や所在地が変わったときの手続き

引っ越し先年金事務所の管轄が変わる場合と、変わらない場合で提出書類が異なります。

手続き名適用事業所所名称/所在地変更(訂正)届(管轄内)

適用事業所所名称/所在地変更(訂正)届(管轄外)

入手方法・入手先適用事業所所名称/所在地変更(訂正)届(管轄内)

適用事業所所名称/所在地変更(訂正)届(管轄外)

記入例適用事業所所名称/所在地変更(訂正)届(管轄内)

適用事業所所名称/所在地変更(訂正)届(管轄外)

添付書類・必要書類
  1. 法人事業所の場合(所在地変更・名称変更共通)
    法人(商業)登記簿謄本のコピー
  2. 個人事業所の場合(所在地変更)
    事業主の住民票のコピー(個人番号の記載がないもの)
  3. 個人事業所の場合(名称変更)
    公共料金の領収書のコピー等

コピーは90日以内に発行されたものを提出

提出先変更前の事業所の所在地を管轄する年金事務所
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限事実発生から5日以内

事業主の名称又は所在地等に変更があったとき

手続き名雇用保険事業主事業所各種変更届
入手方法・入手先雇用保険事業主事業所各種変更届
記入例適用事業所についての諸手続き(12ページ目)
持参するもの「労働保険名称、所在地等変更届」事業主控

登記事項証明書、事業許可証、他の行政機関への提出済書類(控)等、変更の事実が確認できる書類

提出先管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限変更のあった日の翌日から 10 日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

従業員を雇うときの社会保険・労働保険手続き

従業員を社会保険・労働保険の被保険者にする手続きをする必要があります。

社会保険手続き以外で入社退社時にやらなければいけないことについては以下のページでご紹介しています。

入社退社手続きチェックリスト| 必要書類のテンプレ・提出先まとめ

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

手続き名健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
入手方法・入手先健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届|日本年金機構
記入例記入例|日本年金機構
添付書類・必要書類原則不要

60 歳以上の方が、退職後 1 日の間もなく再雇用された場合①と②両方又は③

① 就業規則、退職辞令の写し(退職日の確認ができるものに限る)

② 雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことが分かるものに限る)

③ 「退職日」及び「再雇用された日」に関する事業主の証明書

提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限資格取得日から5日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

雇用保険被保険者資格取得届

手続き名雇用保険被保険者資格取得届
入手方法・入手先ハローワーク インターネットサービスより印刷
記入例記入例|厚生労働省
添付書類・必要書類原則不要

期限を過ぎた場合は、雇用したことを証明する以下のいずれかの書類

・賃金台帳

・労働者名簿

・出勤簿 など

提出先管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限被保険者にする従業員を雇用した月の翌月10日まで
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明(2ページ目)

従業員の被扶養者に関する手続き

従業員の家族を扶養に入れたり扶養を外れたりする際の社会保険手続き

手続き名健康保険被扶養者(異動)届
入手方法・入手先健康保険被扶養者(異動)届|日本年金機構
記入例被扶養者になる場合の記入例|日本年金機構

被扶養者でなくなる場合の記入例|日本年金機構

添付書類・必要書類健康保険被扶養者(異動)届
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限事実発生から5日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

被扶養者の住所が変わったときの手続き

手続き名健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届
入手方法・入手先健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届
記入例記入例
添付書類・必要書類なし
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法郵送、窓口持参
提出期限すみやかに
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

従業員が退職(定年退職含む)・死亡したときの社会保険・労働保険手続き

従業員が退職(定年退職含む)・死亡したときの社会保険手続き

手続き名健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
入手方法・入手先健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
記入例健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
添付書類・必要書類1. 組合管掌健康保険の被保険者

特になし

2. 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険

・健康保険被保険者証(本人分及び被扶養者分)

・(交付されていれば)高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限事実発生から5日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

従業員が退職(定年退職含む)・死亡したときの労働保険手続き

雇用保険被保険者資格喪失届

手続き名雇用保険被保険者資格喪失届
入手方法・入手先雇用保険被保険者資格喪失届
記入例雇用保険被保険者資格喪失届
添付書類・必要書類【必ず必要】

資格喪失届(マイナンバーの記載が必要)

【離職票を交付希望の場合に必要

・離職証明書 (3枚複写 )

・支給の内訳と交通費が分かる賃金台帳又は給与明細書 (記載した期間すべて)

・出勤簿又はタイムカード (記載した期間すべて)

・離職理由の確認できる書類のコピー

提出先管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限退職日の翌々日から10日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

ネット上に公式の情報が少ないため、ハローワークに問い合わせるのが無難

雇用保険被保険者離職証明書

手続き名雇用保険被保険者離職証明書
入手方法・入手先雇用保険被保険者離職証明書
記入例雇用保険被保険者離職証明書
添付書類・必要書類出勤簿

退職辞令発令書類

労働者名簿

賃金台帳

離職証明書(離職票が不要のときは提出しなくてよい)

離職理由が確認できる書類等

提出先管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

同じ法人内で転勤したときの労働保険手続き

手続き名雇用保険被保険者転勤届
入手方法・入手先雇用保険被保険者転勤届
記入例
添付書類・必要書類異動辞令書類

賃金台帳

転勤前事業所に交付されている被保険者資格喪失届・氏名変更届

提出先管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限事実のあった日の翌日から10日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

従業員にボーナスを支給するときの手続き

手続き名健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
入手方法・入手先健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
記入例健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
添付書類・必要書類なし
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限賞与支払日から5日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

※標準賞与額の年度の累計額573万円を超える場合はこちらもご参考ください。

従業員の氏名が変わったときの社会保険・労働保険手続き

従業員の氏名が変わったときの社会保険手続き

手続き名被保険者氏名変更届
入手方法・入手先被保険者氏名変更届
記入例被保険者氏名変更届
添付書類・必要書類全国健康保険協会の被保険者が氏名変更する場合

・健康保険被保険者証

・高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受領証、健康保険限度額適用認定

証、健康保険限度額適用・標準負担額認定証(交付されている場合)

・被扶養者の健康保険被保険者証(被扶養者有の場合)

提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限氏名変更から5日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

従業員の氏名が変わったときの労働保険手続き

雇用保険被保険者氏名変更届が必要だったが、令和2年1月に廃止。

氏名変更があった場合は、以下の手続きを申請する際に併せて申請。

  • 雇用保険被保険者資格喪失届
  • 雇用継続交流採用終了届
  • 雇用保険被保険者転勤届
  • 個人番号登録・変更届
  • 高年齢雇用継続基本給付金の支給申請
  • 高年齢再就職給付金の支給申請
  • 育児休業給付金の支給申請
  • 介護休業給付金の支給申請

60歳以上を再雇用する際の社会保険・労働保険手続き

60 歳以上の労働者を雇用する際の社会保険・労働保険手続きについては、以下の記事でより詳しく解説しています。「再雇用時の給与はいくらにするべきか?」といった社会保険手続きに付随して対応しなけばならない問題についても触れていますので、ぜひあわせてご参考ください。

【年齢別】高齢者雇用時の社会保険・労働保険手続き一覧

60歳以上を再雇用する際の社会保険手続き

被保険者資格喪失届・被保険者資格取得届を同時に提出します。

詳細は以下ページをご確認ください。

60歳以上を継続的に雇用し、給付金を受け取る際の労働保険手続き

以下の条件に当てはまる場合は、給付金を受け取れます。

  1. 60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満になった
  2. 60歳以上65歳未満の一般被保険者である
  3. 被保険者であった期間(※)が5年以上ある
手続き名高年齢雇用継続給付支給申請書 ほか
入手方法・入手先高年齢雇用継続給付支給申請書
記入例高年齢雇用継続給付支給申請書
添付書類・必要書類【初回の申請に必要な書類】

1.雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

2.高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書

※個人番号欄にマイナンバー(個人番号)を記載

3.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することのできる書類(賃金の額及び賃金の支払い状況を証明できる書類)

4.被保険者の運転免許証(コピーも可)など被保険者の年齢が確認できる官公署から発行・発給された身分証明書などの書類

 

【2回目以降の申請に必要な書類】

1.高年齢雇用継続給付支給申請書(受給資格確認や前回の支給申請手続後にハローワークから交付されます。)

2.賃金台帳、出勤簿又はタイムカード(1.の申請書に記載した支給対象月に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況等を確認できる書類)

提出先管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限支給期間開始月から4か月後の末日まで
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

必要書類がネットでダウンロードできない、1回目と2回目で提出書類が違う、といったややこしい点が多い手続きなので、ハローワークに問い合わせをしたうえで手続きを進めるのがおすすめ

その他の手続きに関する注意点

60歳以上の労働者を初めて再雇用する際は、就業規則に60歳以上の人の再雇用に関するルールがあるか確認し、なければ追記する必要があります。60歳以上の人を再雇用する際は年収が大きく減ることが予想されます。お金に関する話なのでトラブルになると大変なので、就業規則にルールを記載して、問題が起きない状態にしたいところです。

就業規則に追記する際に、どのようなルールにするのかを検討しなければなりません。就業規則の内容を後から変更するのは大変(従業員に不利益がある場合は、変更に際して合意が必要になる)なので、初めて再雇用をする際は、社労士に相談をした上でルールを決めるのが無難です。

介護に関する労働保険手続き

雇用する被保険者が介護休業を開始したとき

手続き名休業開始時賃金月額証明書・介護
入手方法・入手先休業開始時賃金月額証明書・介護
記入例休業開始時賃金月額証明書・介護
持参するもの賃金台帳・出勤簿(タイムカード)等
提出先管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限休業開始日の翌日から10日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

介護休業給付金を受けようとするとき

手続き名介護休業給付金支給申請書
入手方法・入手先介護休業給付金支給申請書
記入例介護休業給付金支給申請書
添付書類・必要書類介護休業申出書

賃金台帳

出勤簿

対象家族の氏名・本人との続柄・性別・生年月日が確認できる住民票記載事項証明書等の写し

提出先管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限安定所から指定された日
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明(2ページ目)

産休・育休に関する社会保険・労働保険手続き

産休・育休の期間中は、申請をすることで社会保険料が免除されます。以下の記事でより詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。

産休・育休中の社会保険料免除の申請手続きの流れ・必要書類

産休を取得し、保険料の免除を受ける際の社会保険手続き

手続き名産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
入手方法・入手先産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
記入例産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
添付書類・必要書類なし
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限休業開始〜休業終了日から1ヶ月以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

雇用する被保険者が育児休業を開始したとき

手続き名休業開始時賃金月額証明書・育児
入手方法・入手先複写のためダウンロード不可。

お近くのハローワークに連絡をし、郵送希望の旨を伝える

記入例休業開始時賃金月額証明書・育児
持参するもの賃金台帳・出勤簿(タイムカード)等の確認書類
提出先管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限休業開始日の翌日から10日以内
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明

育児休業基本給付金を受けようとするとき

手続き名育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
入手方法・入手先育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
記入例育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
添付書類・必要書類育児休業給付の申請時の必要書類
提出先管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
提出方法郵送、窓口持参、電子申請
提出期限休業開始から4ヶ月後にあたる日が属する月の末日まで
詳細

※手続きをする際に必ずご確認ください

手続きの詳細説明(2ページ目)

育児休業者職場復帰給付金を受けようとするとき

育児休暇から復帰した際は給付金を受け取れることがあります。

この時に提出する書類は、育児休業者職場復帰給付金支給申請書です。

インターネット上に情報が少ないので、必要な方はお近くのハローワークにお問合せください。

労災が起きたときの労災保険手続き

労災発生時はさまざまな手続きが発生するので、詳細は別記事にてご案内いたします。

厚生労働省の請求(申請)のできる保険給付等に、労災保険の給付金について詳しく書いてあるので、一読されることをお勧めします。

主な手続きは…

>あなたにぴったりの社労士を探しましょう

あなたにぴったりの社労士を探しましょう

労災申請、給与計算、社会保険の手続き、助成金の申請などは、社会保険労務士におまかせしましょう。社会保険労務士相談ドットコムでは、あなたのお悩みの合わせて最大5人のプロから、ご提案とお見積もりが届きます。

CTR IMG