社会保険労務士(社労士)とは、厚生労働省が関係する法律を専門とする国家資格者で、会社を経営していく上で必要な就業規則の整備や社会保険の手続きなどを業務としています。
従業員数が増えてきている会社では、きちんと就業規則等を決めておかなければ後々の労働トラブルにもなりかねませんし、従業員の社会保険関係の手続きだけでも相当な負担がかかってきます。
社内で労務の担当者を設けることも1つの手ですが、社会保険労務士に委託した方がコストも抑えられ、正確で確実な労務管理を行えることもあります。
今回は、社会保険労務士の役割と仕事内容、依頼するメリットや依頼時の費用についてご説明します。
社会保険労務士とは|社会保険労務士の業務内容
冒頭でもお伝えしたように、社会保険労務士は、就業規則、社会保険、給与計算などの労務管理の業務を行ってくれる国家資格を持った人物です。
社会保険労務士の業務については、「社会保険労務士法第二条」で定められており、大きく以下の2種類に分けられます。
- 1号業務
労働保険の書類の作成・提出代行、健康保険や雇用保険などへの加入・脱退手続き、給付手続きや助成金の申請など - 2号業務
労働社会保険諸法令に従う帳簿書類の作成、労働者名簿や賃金台帳の作成請負、就業規則や各種労使協定の作成 など
ただ、1号/2号業務を行わずに経営コンサルティングを主に行っている社会保険労務士も少なくありません。まずは、社会保険労務士の業務について以下でご説明します。
就業規則や雇用契約書の作成
社会保険労務士の代表的な業務の1つが就業規則や雇用契約書の作成・変更です。就業規則等の作成には労働基準法や労働契約法などの専門知識が必要になりますので、社会保険労務士のみに許された独占業務です。他の業者などが代理で作成することはできません。
インターネットで検索すれば、就業規則等のひな形は簡単に手に入りますが、ひな形をそのまま利用することはおすすめできません。事業形態や規模などに応じてオーダーメイドの就業規則を作ることが最適で、社会保険労務士に作成を依頼することで現状や事業内容に沿った就業規則を作ってくれます。
社会保険労務士であれば、就業規則に付随して以下の規定や協定も制定することができます。
- 給与賃金規程
- 退職金規程
- 安全衛生規程
- 災害補償規程
- 福利厚生規程
- 育児・介護休業規程
- 出向規程
- 旅費規程
- 社宅管理規程
参考:東京都社会保険労務士会
- 労使協定
- 三六協定
- 休憩時間の一斉付与除外協定
- 1年単位の変形労働時間制の労使協定
- フレックスタイム制の労使協定
- 貯蓄金管理に関する労使協定
- 賃金控除に関する労使協定
- 事業場外みなし労働時間制に関する労使協定
- 専門業務型裁量労働制に関する労使協定
- 企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議等
- 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
- 育児休業の適用除外に関する労使協定
- 介護休業の適用除外に関する労使協定
参考:東京都社会保険労務士会
雇用保険や社会保険、給与計算などの申請・手続き代行
従業員が増えてくると雇用保険や社会保険の手続き、給与計算などの業務が負担になってきて、小さな会社では社長が対応することも多いでしょう。労務担当者を採用することでも問題は解決できますが、社会保険労務士に委託するという選択肢もあります。
社会保険労務士にスポットで依頼した方が正確性も増しますし、1ヶ月丸々労務担当者を雇うよりも費用を抑えられることも考えられます。
- 健康保険・厚生年金保険の算定基礎届け/月額変更届け
- 労働保険の年度更新手続き
- 健康保険の給付申請手続き
- 労災保険の休養給付・第三者行為の給付手続き
- 死傷病報告等の報告書の作成と手続き
- 解雇予定除外認定申請手続き
- 年金裁定請求手続き
- 審査請求・異議申立・再審査請求などの申請手続き
- 各種助成金申請手続き
- 労働者派遣事業などの許可申請手続き
- 求人申込みの事務代理
参考:東京都社会保険労務士会
各種助成金の申請
事業始める/経営していくにあたって利用できる助成金は数多くあります。経営者であれば、ご自身で調べたり人づてに聞くことはあるでしょうが、そのように一般的に知られている助成金はほんの一部です。
社会保険労務士は助成金の申請も業務の1つです。利用できる助成金を提案しながら、事業の発展に役立てることも提案できますし、助成金が採択されるポイントも心得ています。
助成金の申請に関しては、成果報酬型で費用を設定している社会保険労務士が多いですので、資金調達の1つとして助成金の利用も挑戦しやすくなります。
労務や労働トラブル、経営に関する相談やコンサルティング
ここまでご紹介した内容が社会保険労務士の主な業務内容(1号業務/2号業務)ですが、相談やコンサルティングなどの良きアドバイザーになってくれる社会保険労務士もいます。特に労務関係の法律には詳しいので、労働者とのトラブルや社会保険等での手続きの相談は専門分野と言えるでしょう。
また、助成金を有効活用した経営アドバイス(コンサルティング)をしてくれる社会保険労務士もいます。そのような社会保険労務士は、コンサルティングをメインとして業務を行っていますので、アドバイスも分かりやすく良い相談相手になれることが期待できます。
社会保険労務士に業務を依頼するメリット
上記で社会保険労務士の業務についてご説明しましたが、実際に社会保険労務士に業務を依頼するとどのようなメリットがあるのかをまとめてみたいと思います。
労働者とのトラブルを未然に防ぐ
創業して徐々に勢いを付けてきた会社は、従業員が増えたタイミングで労働者とのトラブルに見舞われることも多いです。というのも、創業当初は経営者自身に付いてくる協力的な従業員が多いのですが、採用を続けて色々な従業員が増えるうちに労基法や労働契約に関する見られ方も厳しくなってきます。
それに、今後会社を大きくするにあたって労務関係のコンプライアンスをしっかりしていないことはリスクでしかないでしょう。従業員が増えてきたどこかのタイミングで就業規則と雇用契約書を見直して変更・作成する必要があります。
社会保険労務士に依頼して就業規則や雇用契約書をしっかり準備しておくことで、余計な労働トラブルの発生を防ぎます。
手続きでの負担を軽減する
従業員が増えていけば、全従業員に対する社会保険などの手続きも行う必要が出てきます。経営者自らが行うには相当な負担になってきますので、いずれ他の人に任せるべきでしょう。
労務の担当者を採用する方法もありますが、代わりに社会保険労務士に委託する方法もあります。正確性や頼れるという部分では社会保険労務士の方が上ですが、費用面では状況によります。どちらの方法が現状で最適かを検討してみてください。
有効な助成金を受け取りやすくする
あまり知られていない助成金は案外多くあります。社会保険労務士に相談してみることで、ご自身の事業にあった助成金を提案してくれるかもしれません。助成金の費用は成功報酬になっているところが多いので、リスクを低く助成金の獲得に挑戦することができます。
資金調達をお考えでしたら、方法の1つとして助成金についても社会保険労務士に相談してみてください。
社会保険労務士への依頼を検討すべきケース
社会保険労務士の業務とメリットについてはある程度理解いただけたと思いますが、実際にどのような方が、社会保険労務士への依頼を検討すべきなのでしょうか?こちらでは、特に社会保険労務士を依頼すべき段階のケースをご紹介します。
相談であれば無料でできる社会保険労務士も多いので、まずは相談から始めてみることをおすすめします。
社労士に相談・依頼できることは、おおまかに以下の3種類です。 手続きの外注:給与計算、労働・社会保険、勤怠管理、助成金 など 社内のルールに関する相談:従業員とのトラブルを未然に防ぐ仕組みづくり全般を相談可能 人事労務[…]
労務関係の業務負担を軽減したい場合
繰り返しますが、従業員が増えるに連れて労務関係の業務負担も増えていきます。今後も会社を発展させていくのであれば、早いうちから経営陣は雑務から離れるべきです。
人事・労務担当者を採用する方法もありますが、労務担当だけで1人採用するにはコストが大きいケースもありますね。そのような場合には、社会保険労務士にスポットで委託する方が安く済むこともあります。
費用については後述しますので、経営状況や従業員数に合わせて最適な方法を取っていきましょう。
会社が急成長した場合
会社が急成長してくると、上記の労務関係の雑務と同様に労働トラブルのリスクも高くなってきます。就業規則や雇用契約書などは早急に制定して、社内のルールを明確にしておくことがトラブルを未然に防ぐ方法です。
従業員が10人以上になれば就業規則の作成義務が出る
特に常時10名以上従業員を雇用している場合には、就業規則の作成義務が生じます。従業員10名を1つの目安に、社会保険労務士に助言をもらいながら就業規則等の作成を行うことを強くおすすめします。
資金調達に困っている場合
経営資金にお困りの方も一度社会保険労務士への相談を検討してみてください。あまり知られていない助成金を受けることができる場合があります。
社会保険労務士に助成金の申請代行を依頼した場合、費用は成功報酬になるケースが多いので、低リスクで資金調達できる可能性があります。
社会保険労務士に依頼する場合の費用相場
社会保険労務士に依頼するメリットはお分かりいただけたらと思いますが、デメリットとして社会保険労務士に対する費用があります。社会保険労務士は国家資格の士業ですから、依頼する場合にはそれ相応の費用がかかります。
実際には依頼する社会保険労務士の料金体系や事業規模によって違ってきますが、ある程度相場を理解して費用面で納得できる方のみ依頼を検討していきましょう。
社会保険労務士への依頼は、大きく分けて『顧問契約』と『単発での依頼』がありますので、それぞれの費用相場についてご説明します。
社労士の顧問料相場は月額2万円~17万円程度です。金額に開きがある理由は、対応する業務の幅や量が異なるからです。相談だけの顧問契約であればもっと安く済みますし、人事労務のコンサルを含む場合はもっと高くなることもあります。[…]
顧問契約での費用相場
従業員数 | 月額 |
5~9人 | 5,000円~ |
10~19人 | 10,000円~30,000円 |
20~29人 | 20,000円~4,5000円 |
30~49人 | 40,000円~70,000円 |
50人~ | 50,000円~80,000円 |
給与計算や社会保険等の手続きでは、毎月業務があることがほとんどです。そこで、顧問契約を結び毎月の業務として代理で行ってくれる依頼方法があります。
顧問契約料は社会保険労務士によって違いますが、依頼する会社の従業員数によっても変わってきます。従業員の数と費用の目安については上記を参考にしてみてください。また、顧問契約でどこまでの業務を依頼できるのかもしっかり確認しておきたいですね。
スポットで委託した場合の費用相場
就業規則作成 | 50,000~150,000円 |
就業規則修正 | 20,000~30,000円 |
諸規定作成 | 30,000~50,000円 |
各種保険関係の書類 | 1つあたり5,000~10,000円 |
助成金の申請 | 着手金0円 報酬金20%~ |
就業規則の制定や助成金の申請では、ピンポイントで依頼することもあります。こちらも、依頼する社会保険労務士によって細かく変わりますが、相場として上記を参考にしてみてください。
顧問契約を結んでいれば、上記のようなスポットの依頼も格安で依頼できる場合もありますので、必要な業務については依頼前にしっかり確認して、可能な限り安く依頼できるようにしましょう。
まとめ
社会保険労務士は、給与計算や労務関係の手続き、就業規則等の作成を行ってくれる国家資格を持つ人物です。高い専門知識によって、会社を健全に経営していくためのサポートを行ってくれます。
いざ法律トラブルに巻き込まれたら、弁護士に頼る事になるでしょうが、社会保険労務士は法律トラブルが起きる以前の予防の段階で活躍することが多いです。
特に成長を続ける会社では、今後労働トラブルのリスクも高くなってきます。より良い経営をして会社を大きくしていくためにも、ぜひ社会保険労務士の専門知識を頼ってみてください。