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年末調整の還付金はいくらでいつ返ってくる?対象になる人と計算方法

会社員の方は毎年年末調整を行いますが、控除によって戻ってくる税金は「還付金という形で取り返せる」ことをご存知でしょうか?

例えば、生命保険は多くの方が年末調整で関わってくる、還付金が発生する理由ですね。生命保険に加入している方は、生命保険料控除を受けることができ、その結果下がった税金分が還付金となります。

今回は、年末調整で還付金が発生する仕組みや還付金をもらうための手続きの方法、どのような人が還付金を受け取れるのかをご説明していきます。

還付金とは?年末調整で還付金がもらえる仕組み

還付金とは、所得税の支払い過ぎなどで、納税者に対して返還されるお金のことを言います。ちなみに、この還付金は納税者が何もしなければ、帰ってこないお金です…。

還付金を受け取りたいのであれば、年末調整を行うか、ご自身で確定申告(還付申告)をしなければ返ってきません。会社員の方であれば、年末調整でほとんど還付金は返ってきますので、会社の担当者の方に証明書などの必要書類提出を忘れないように行います。

では、どうして年末調整をすることで還付金がもらえるようになるのか、その仕組みについてご紹介します。

会社員の納税の仕組み|税金は給料から予想して先払いしている

年末調整のご説明をする前に、会社員(給与所得者)の納税の仕組みについてご説明します。会社で働いて得た収入は、本来は「これだけ収入があって、いくらの税金を納めます」と、税務署に確定申告する必要があります。

しかし、会社員の場合、勤務先があらかじめ1年間の収入分で計算して、所得税を毎月の給与から天引きします。しかも所得税は先に収めている形になります。

年末調整によって払い過ぎた税金を調整

しかし、個人で保険に加入していたり、家庭に事情があるなどして控除の対象になっている場合、本来であれば控除が引かれた税額を納めるべきです。しかし、会社の納税では給与から分かる範囲の納税額でしか計算していないため、控除対象なのに控除分引かれていない人が出てきます。

この、後から引かれる控除分を計算し直して、正確な納税額にする作業が年末調整となります。ですので、年末調整をする際に控除対象があり、概算よりも低い税金になった場合は年末調整によって還付金を受け取れるということになります。

年末調整で還付金がもらえる人と控除額

こちらでは、実際に年末調整で還付金がもらえる可能性が高い方についてご説明します。

 

年末調整は、役員又は使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額との差額を精算するものです。
この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。
引用元:国税庁|年末調整の対象となる人

生命保険や個人年金保険などの民間保険に加入している人

おそらく還付金がもらえる人として該当する方も多いであろう内容が、ご自身で生命保険や医療保険、個人年金保険に加入している方です。生命保険料控除の額は、契約を結んだ時期によって控除額が変わります。

【新契約】2012年(平成24)年1月1日以後に締結した保険契約等の控除額

支払額控除額
20,000円以下保険料の全額
20,000円~40,000円保険料×1/2+10,000円
40,001円~80,000円保険料×1/4+20,000円
80,001円~一律40,000円
対象となる保険
  • 生命保険
  • 介護医療保険
  • 個人年金保険

 新契約での生命保険料控除の上限は4万円です。1ヶ月7,000円以上の保険料を払っていれば、すぐに上限に達しますが、たとえ数万円の控除でも見逃してはなりません。

 【旧契約】2011年(平成23)年1月1日以前に締結した保険契約等の控除額

支払額控除額
25,000円以下保険料の全額
25,001円~50,000円保険料×1/2+12,500円
50,001円~100,000円保険料×1/4+25,000円
100,001円~一律50,000円
対象となる保険
  • 生命保険
  • 個人年金保険

契約を結んだ時期が古い旧契約の場合、控除額の上限が上がります。一方で介護医療保険は対象外ですのでご注意ください。

年末調整で必要になる書類|保険料控除証明書

また、控除証明書を紛失した方は、保険会社に確認を取るようにしましょう。場合によっては再発行してくれるケースがあります。通常、保険料控除証明書が加入の保険会社から10~11月ごろに送られてきますので、きちんと保管しておき、年末調整の際に経理担当者に提出するようにします。詳しくは、会社での説明に従いましょう。
参考:生命保険料控除|国税庁

地震保険に加入している人

地震保険にも特定の控除が設けられています。上限は5万円で、仕組みは上記の生命保険控除と同様です。

区分年間の保険料の支払合計控除額
地震保険料50,000円以下支払った金額
50,000円超50,000円
旧長期損害保険料10,000円以下支払った金額×1/2+5000円
100,000円超20,000円以下15000円

 年末調整で必要になる書類|保険料控除証明書

こちらも生命保険などの控除証明書と同様に10~11月頃に控除証明書が送られてきます。
参考:地震保険料控除|国税庁

個人型確定拠出年金(iDeCo)や小規模企業共済に加入している人

貯金の1つや節税対策として、iDeCo(イデコ)と呼ばれる個人型確定拠出年金に加入している方もいると思います。その場合、小規模企業共済掛金等控除によって還付金を受けることができます。

『小規模企業共済掛金等控除』という名称のせいで気付けない方がいるかもしれませんが、全額控除で非常に大きな節税効果を持つため、絶対に忘れずに申告しておきましょう。

小規模企業共済掛金等控除の控除額

ただ、全額控除とありますが、個人型確定拠出年金には掛金の上限があるため、無限にかけていくらでも控除を受けられるわけではありません。月の最大掛け金は2.3万円で年間27.6万円までです(会社員の場合)。小規模企業共済掛金等控除の控除額は支払った保険料全額です。払った保険料がそのまま控除になりますので、非常に大きな節税効果がありますね。

年末調整で必要になる書類

控除証明書

小規模企業共済掛金等控除を受ける場合にも、年末調整で控除証明書を提出してください。こちらも10月以降に加入している会社等から証明書が送られてきますので、失くさずに保管しておきましょう。
参考:小規模企業共済等掛金控除|国税庁

社会保険料を個人で支払った人

上でもお伝えしましたが、通常、会社員として働いていれば、給料天引きによって国民年金や健康保険などの社会保険は払っていることになります。しかし、転職や休職などによって一時的に会社を離れていた人は、社会保険料を自分で支払っていた期間があるかもしれません。

その場合、年末調整で支払った社会保険料分を計算し直すことで、社会保険料控除が変わり、還付金が発生する可能性があります。

社会保険料控除の控除額

自分で支払った保険料全額

社会保険料控除は支払った金額全額を控除にすることができます。社会保険料には以下の種類がありますが、

  • 国民年金
  • 国民健康保険
  • 健康保険
  • 介護保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

この中のうち、『国民年金』と『国民健康保険』が離職中に自分で支払うことになる社会保険料となります。

年末調整で必要になる書類

支払った金額が分かる書類

社会保険料も自分で支払っている場合には10月頃に証明書が届きますし、支払い時の領収書等でも問題ありません。
参考:社会保険料控除|国税庁

その年に扶養する家族が増えた人

扶養する家族がいる場合、扶養控除を受けることができますが、年末調整を行うその年に扶養家族が増えた場合、扶養控除も変わり還付金を受けられるようになります

配偶者控除についても同様です。その年に結婚して配偶者になる人ができた場合、配偶者控除によって還付金が受けられる可能性が出てきます。扶養者や配偶者が増えることは、わざわざ年末調整で報告するのではなく、そのことが決まった段階で会社に報告・手続きをしておくと良いでしょう。

扶養控除の控除額

区分控除額
一般の控除対象扶養親族(16歳以上)38万円
特定扶養親族(19~23歳)63万円
老人扶養親族(70歳以上)同居老親等以外の者48万円
同居老親等58万円

扶養控除の控除額は、扶養する人の年齢に応じて控除額が変わり、上記のようになります。ちなみに、16歳未満の子供は、扶養控除の対象にはならず、『扶養親族』として住民税の非課税規定に影響してきます。
参考:扶養控除|国税庁

配偶者控除の控除額

控除を受ける納税者本人の
合計所得金額
控除額
一般の控除対象配偶者老人控除対象配偶者(70歳以上)
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円

配偶者控除では、配偶者の所得に対して控除額が変わってきます。
参考:配偶者控除|国税庁

配偶者と死別や離婚をした、もしくはひとり親

一方で、死別や離婚等で子供を1人で養っていく状況になった場合、『ひとり親控除』や『寡婦控除』が受けられ、還付金として返ってくる可能性があります。

その年に死別や離婚して後述する控除対象になった方は、会社も把握していない可能性がありますので、年末調整までに報告して手続きを行ってください。

ひとり親控除に該当する条件と控除額

  1. その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
  2. 生計を一にする子がいること。
    この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
  3. 合計所得金額が500万円以下であること。

上の条件を満たす方は、男女問わずにひとり親控除を受けることができます。ひとり親控除の控除額は35万円です。
参考:ひとり親控除|国税庁

寡婦控除に該当する条件と控除額

女性の場合、上のひとり親控除に該当しないケースでも寡婦(かふ)控除を受けられる可能性が残っています。

  1. 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
    なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。

条件は上の通りで、ひとり親控除と違う点は、扶養親族がいなくても控除が受けられる場合がある点です。
参考:寡婦控除|国税庁

本人や家族に障害がある人

本人や家族に身体障害・精神障害がある場合、障害者控除を受けられますが、その年に障害者に該当する¥

  1. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
    この人は、特別障害者になります。
  2. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
    このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。

  1. 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
    このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
  2. 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
    このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
  3. 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
    このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
    この人は、特別障害者となります。
  5. その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
    この人は、特別障害者となります。
区分控除額
障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者75万円

控除額は障害の程度によって変わってきます。詳しくは上の条件をご覧ください。
参考:障害者控除|国税庁

年末調整が必要ない人・受けられない人

退職によってどこの会社にも属していない方は、年末調整を受けることができません。前職の払い過ぎている税金がある場合、ご自身で還付申告(確定申告)を行いうことで還付金を受け取ることができます。

また、給与での年間収入が2,000万円を超える方も年末調整を受けられなくなります。

ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。

(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

引用元:国税庁

年末調整で還付金をもらうため手続きの流れ

こちらでは、年末調整で還付金をもらうためにやるべきことと、実際に還付金が支払われる時期や方法についてご説明します。

最初にお伝えしておくと、年末調整は会社の方で手続きを行ってくれるので、従業員の方は基本的に必要書類を揃えて、書類を少し記入するだけで済んでしまいます。ほとんどが会社の方で指示がありますので、そちらに従うだけです。

年末調整の還付金申請を行う時期

年末調整と言うだけあって、手続きは12月から1月にかけて行われます。会社内では、11月から年末調整に必要な申告書や証明書を集め始めますので、従業員の方は11月頃に必要書類を集めて申告書を記入します。

10月から11月にかけて年末調整の還付金を受けるために必要な書類が各保険会社等から届きますので、必ず保管しておきましょう。

以下の方は年末調整を受けられないか、ご自身で別途確定申告を行う必要があるのでご注意ください。

会社員でも確定申告が必要になる人

会社員の方は基本的に年末調整によって会社が確定申告をしてくれますが、会社の方でも以下の人はご自身で確定申告が必要になります。また、副業や不動産収入、贈与などの給与以外の所得がある方も確定申告する必要性が出てきます。

医療費控除を受ける人|家族を含めた医療費が年間10万円を超えた人

家族を含めて年間10万円以上の医療費がかかった場合、最大200万円の医療費控除が受けられます。しかし、医療費控除は年末調整で申告することができないため、ご自身で確定申告を行う必要があります。
参考:医療費を支払ったとき|国税庁

住宅ローン控除を受ける人(初年度のみ)

住宅を購入した方は、住宅ローン控除を受けることができますが、住宅ローン控除を受ける場合、初年度に限り年末調整とは別にご自身で確定申告を行う必要があります。
参考:住宅を新築又は新築住宅を取得した場合|国税庁

還付金で記入する書類

上でも触れましたが、年末調整で還付金を受けるために必要になる書類は、主に『申告書』と『控除証明書』の2種類です。

申告書は、会社の方で用意してくれますので、そちらに必要情報を記入していきましょう。基本的には氏名・住所と、受ける控除に支払った内容について記入します。詳しくは会社の担当者から説明があります。

証明書については、加入する保険会社などから10~11月に契約者の住所まで送られてきますので、必ず保管して年末調整の際に担当者に提出してください。

もし失くした方がいるようでしたら、保険会社等に連絡することで再発行してもらえる可能性があります。
参考:給与所得者の保険料控除の申告|国税庁

年末調整での還付金は一般的に給与と一緒に振り込まれる

年末調整で還付金があった場合、いつ支払われるか気になるところですが、多くの会社で12~1月の給与日に給与と一緒に支払われるケースが多いです。還付金が数千~数万円とそこまで高額ではない方であれば、「今月少し多いな。ラッキー」くらいで気付かないこともあるかもしれませんね。

還付金が支払われる時期

上でもお伝えした通り、年末調整の還付金は12~1月の給料日で給与と一緒に振り込まれていることが多いです。ただ、支払い期限について明確な決まりがあるわけではないので、会社によってはバラバラで、別日に振り込まれていたり、手渡しで受け取るようなこともあるでしょう。

具体的な日付について気になる方は、会社の担当者に確認を取ると良いでしょう。

いくらもらえる?年末調整でもらえる還付金の計算例

最後に、実際の年末調整で返ってくる還付金の計算方法についてご説明します。ここでは、基本的な計算方法と計算例についてご説明します。実際にはそれぞれの年収や控除の種類によって大きく変わりますので、社内で年末調整を担当している人や社労士などへの確認をすることが一番手っ取り早いです。

年末調整で返ってくる還付金の計算方法

  1. 算出所得税額=所得税-控除額
  2. 年調年税額=算出年税額-特別控除額
  3. 還付金の額=実際に払われた税額-年調年税額

還付金の額を計算するためには、まず、1年で支払われた給与額と納めている源泉徴収額の合計が分かるようにします。

給料に対する所得税から各控除額を引くと『算出所得税額』となります(①)。算出所得税から住宅借入金等特別控除等を引くと『年調年税額』となり、本来支払うべき税金の額になります(②)。

この年調年税額と実際に支払われた税金との差額が還付金となって返ってきます。

還付金の計算例

年収600万円の方が、15万円源泉徴収されていたとします。この額が実際に支払われた税額となります。

上でご説明したいくつかの控除額が加わった結果、年調年税額が11万円になったとします。実際に支払われた15万円と4万円分の差額があるため、この4万円が還付金となります。

金額は支払われる時期の給与明細で確認できる

上でもお伝えしましたが、年末調整の還付金は12~1月の給与と一緒に支払われているケースが多いです。その場合、その月の給与明細に一緒に還付金についての記載がありますので、確認しておきましょう。

まとめ

年末調整では、払い過ぎていた税金が還付金となって返ってくることが多いです。人によって大きく違い、だいたい数万円程度ですが、多い方は10万円を超えることもあるでしょう。

本人が手続きを行う必要はなく、担当者の方に控除証明書などの必要書類を提出して、後は会社の方で処理してくれます。

還付金がある場合、12~1月の給料と一緒に振り込まれているケースが多いので、給与明細等で実際の金額を確認してみましょう。

年末調整を受ける従業員の方が一番気を付けることが、10~11月頃に送られてくる『控除証明書』を失くさないことですね。もし、失くしてしまった場合は、対象の会社や団体に問合せて確認しましょう。

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