助成金申請の社労士報酬金相場は10~20%|自力で申請して後悔したこと

助成金をもらいたいけれども、自分で申請するのと社会保険労務士に依頼するのとでは、どちらの方が良いのかな?と悩む人もいるでしょう。

私は人事・労務担当者ですが、過去に自分で助成金申請をしたことがあります。

結果的に受給には成功したのですが、その時にこう思いました。

編集部
お金がかかっても、社会保険労務士に依頼する方が絶対に良い。もう2度と自分で申請はしたくない!!

この記事では、助成金を自力で申請した経験を踏まえつつ、主に以下5点をご説明します。

  1. 社労士に助成金申請を依頼した場合の報酬相場
  2. 助成金の申請を社労士に依頼せずに苦労したこと
  3. 助成金の申請を社労士に頼む7つのメリット
  4. 助成金に強い社労士の選び方
  5. 社労士に申請を依頼できる助成金一覧
目次

社労士に助成金申請+αを依頼した場合の報酬相場

以下、助成金の申請を社労士に依頼した際の報酬相場をご説明します。

助成金申請のみの報酬相場|着手金0~3万円、報酬金10%~20%

助成金を申請した際の費用の内訳と相場は次のとおりです。

  • 相談料:0円
  • 着手金:0~3万円|依頼したタイミングで発生
  • 報酬金:10%~20%|助成金を受給できた時だけ発生

相談料と着手金は0円にしていて、報酬金を受給額の20%程度にしている社労士が多い印象です。

助成金に付随して関連業務を依頼した際の報酬相場

現場の声
お金かかるし助成金の申請だけを依頼したいんだよなー
編集部

助成金の受給資格を満たしていれば、助成金の申請代理のみの依頼で十分です。

助成金を受給のために必要なものがないとわかった段階で依頼するような認識でいいと思います

助成金の受給要件を満たすために以下の対応が必要になることがあります。

助成金の申請に付随して依頼する可能性がある業務は以下のとおりです。

就業規則作成|50,000円~150,000円

助成金を受給するには就業規則が必要です。従業員を常時10人以上雇用すると就業規則の届出と作成が義務付けられるので、ある程度人を雇用していて就業規則がない事業主の方は合わせて依頼するといいかもしれません。

もちろんネットでテンプレートを拾ってきて自力で作成できる部分は自力で作成してもいいかもしれません。

社労士に依頼するメリットは…

  • 助成金の受給要件を満たす就業規則を作成できる
  • 自社の運用を反映した内容にできる
  • 労働基準法違反を未然に防げる
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就業規則見直し|20,000円~30,000円

既に就業規則がある場合は、部分的に修正するだけで済むかもしれません。就業規則見直しの費用相場は20,000円~30,000円程度です。

編集部
申請予定の助成金を決めてしまって、受給要件を満たしていない部分だけを修正依頼すると費用を抑えられます。
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雇用契約書の作成|10,000~50,000万円程度

助成金を受給するには雇用契約書が必要なので、なければ作りましょう。

社労士に依頼した場合の費用はスポットで10,000~50,000万円程度です。

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顧問契約|5,000円~80,000円

編集部
顧問契約が必要かどうかは助成金の種類や受給の難易度によって異なります。見積もり時に顧問契約が必要かどうか確認するのがおすすめです。

顧問契約の費用相場は概ね次のとおりです。

人数月額
5~9人5,000円~
10~19人10,000円~30,000円
20~29人20,000円~4,5000円
30~49人40,000円~70,000円
50人~50,000円~80,000円
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助成金の受給要件を満たすための準備をするために、社労士に定期的に相談をしたり実務を任せたりすることがあります。

定期的に依頼をする場合は顧問契約が必要なことがあります。

助成金の受給には半年から1年準備しなければならない場合があるので、もしかしたら顧問契約をすることになるかもしれません。

助成金の申請を社労士に依頼せずに苦労したこと

「助成金申請を、社労士に依頼しようか?それともお金がかかるから自分でしようかな?」と悩まれている方もいるでしょう。

筆者は人事・労務担当者でして、実際に助成金を自分だけで申請したことがありました。

まず、助成金申請から受給までの流れは下記の通りです。

1、実施計画書を作成

2、実施計画書の提出

3、計画を実際に実行する

4、助成金の支給申請

5、審査

6、無事に受給成功!

こう書くと、なんだか簡単そうと思うかもしれません。しかし、申請書類を用意するだけでも大変でしたし、受給条件を整える為に社内環境を整備したりするなど、作業量も膨大でした。

それに伴い、本来の業務をする時間も大幅に奪われ、大変でした。朝イチで役所に行き、整理券を取り1時間以上並び、順番が来たらそこで書類のチェックを依頼し、確認してもらうだけで1時間以上かかることもありました。

その時に不備が見つかったら、再度自社に戻って不備を訂正する必要があり、また改めて役所に出直し、気付いたら外が真っ暗になっていたなんてこともありました。

ふと携帯電話を見たら、会社から急ぎの問合せに関する着信が10件以上あったのを見た時には、泣きたくなりました。

こういった経験から「悪いことは言わないから、助成金申請は社労士にお願いした方が良い」と断言します。

助成金の申請を社労士に頼む7つのメリット

助成金の申請を社労士に依頼するメリットを7つご紹介します。

  1. 助成金の支給要件を満たせそうかわかる
  2. 他の助成金も提案してもらえる可能性がある
  3. 複数の助成金を受給できることもある
  4. 助成金受給に必要な準備がわかる
  5. 支給要件を満たすためのスケジュール管理も任せられる
  6. 不支給のリスクを減らせる
  7. 本業に専念できる

助成金の支給要件を満たせそうかわかる

現場の声
良さげな助成金があるけれど、申請すれば受給できるのかな…

助成金を自力で申請する際の心配事のひとつに支給要件を満たせるのかわからないというのがあります。

社労士であれば、社内の状況をヒアリングした上で特定の助成金の支給要件を満たせそうかどうか判断できます。

他の助成金も提案してもらえる可能性がある

会社の現状を踏まえた上で、受給を目指せそうな助成金があれば提案してもらえる場合があります。

とはいえ、ある程度助成金の種類を把握して、自社が受給できそうな助成金を見繕っておくのが無難です。

助成金とは、雇用を安定させるために何らかの取り組みをしている企業に支給されるものです。企業の現状を伝えないまま「もらえそうな助成金はありませんか?」と社労士に聞いても、社労士はその企業がどんな取り組みをしているのか知らないので具体的なアドバイスのしようがありません。

受給を目指している助成金の具体的な名称を伝えつつ、会社の状況を説明した方が他の助成金をもらえる可能性について具体的な話をもらいやすくなります。

複数の助成金を受給できることもある

複数の助成金を同時に申請できる場合があります。

助成金を同時に受給できるかどうかについては、以下3つのケースがあります。

  1. 同時の受給に制限がないケース
  2. 同時に受給できないケース
  3. 同時に受給できるが制限があるケース

個人で助成金を申請する場合、上記のどれに該当するのかいちいち調べるのは大変でしょう。

社労士であればできる範囲で助成金を複数同時に申請できます。

助成金受給に必要な準備がわかる

助成金の支給要件を満たすためには例えば以下の書類を正しい内容で用意する必要があります。

  • 就業規則
  • 法定三帳簿(出勤簿・賃金台帳・労働者名簿)
  • 雇用契約書

自力で対応しようとすると、以下の2点に時間を奪われるかもしれません。

  • 具体的にどの書類のどこを修正すればいいのか
  • 修正した内容が適切なのか

中小企業では、助成金を受給するには上記の書類を手直ししなければいけないのが普通なので、この機会に見直しを依頼するのもいいかもしれません。社労士であれば助成金を受給する上で関連性の高い箇所だけを修正できます。

支給要件を満たすためのスケジュール管理も任せられる

スケジュールが厳しいので、1日でも遅れると助成金はもらえません

助成金の申請から受給までは半年~1年以上かかります。この間に助成金の支給要件満たすための書類の用意や社内の調整をしなければなりません。

助成金獲得のためのスケジュールとtodoを自力で管理しようと思うと、本業に使うはずだったリソースを圧迫することになります

社労士に助成金申請の代理を依頼していれば、スケジュール管理を任せられます。期限をすぎて助成金がもらえなくなるリスクを下げられます。

不支給のリスクを減らせる

助成金申請には受給要件があり、最終的に審査もあります。その時に1つでも要件が満たされていなかったり、審査時に不備が見つかったりすると、不支給になります。

膨大な労力や時間もかけたのに、最終的に不支給になってしまったのでは、それまでの努力が水の泡です。

そうならないためにも、社労士に依頼する方が安全です。

本業に専念できる

私が助成金申請をした時には、数日間通常の業務ができませんでした。その後も、ちょくちょく助成金申請に時間を費やすことがあり、本来の業務は業務時間外に行うことになり、心身共に疲れました。

自分に払われる残業代や、業務が滞ったことによる影響など、トータル的なコストを考えると、社労士に依頼し費用を払った方が安く済んだのではないかと感じました。

助成金申請代理に強い社労士の選び方

ここでは、自社に合った社労士の選び方をご紹介いたします。

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自社と同じ都道府県に事務所がある

助成金申請を依頼する際は、打ち合わせをすることも多くなりますし、揃える書類も多く出てきます。そのような時に、自社から近い場所に事務所がある社労士さんに依頼すれば、打ち合わせもしやすいですし、書類のこともすぐに対応してもらえます。

また助成金申請の際に、会社の代理人として社労士さんに役所に行ってもらうことも多くなります。

行先の役所の場所は、社労士さんの事務所近くのものではなく、自社の近くのものになります。

そういった意味でも、自社から近い場所に社労士の事務所がある方が、色々とスムーズなので良いと言えます。

レスポンスが早い

社労士を選ぶ際に、レスポンスが早いか否かは重要です。少なくても24時間以内に返信があるか否かで、チェックしましょう。

もしレスポンスが遅い場合には「他の業務が忙しすぎて、手がまわらない」か「気が回らない」かのどちらかの可能性が高いです。

前者の理由であれば、助成金申請業務をきちんと行ってもらえるかについて、疑問が出てきます。後者の理由であれば、今後やり取りをするにあたり、毎回ストレスを抱えることになりそうです。

その為、どちらにしてもレスポンスが早い社労士を選ぶべきだと言えるでしょう。

電話対応が丁寧

社労士を選ぶ際に、電話対応が丁寧か否かを見ることも大切です。電話対応の際に上から目線であれば、今後打ち合わせをしていく際に、こちらの意見をきちんとくみ取ってもらえない可能性もあります。

また電話対応が丁寧でなければ、助成金申請の際に、きちんと会社の要望をヒアリングしてもらえない可能性もあります。こういったことから「電話対応の丁寧さ」もチェックポイントになります。

時にはアドバイスや提案をしてくれる

何でも会社の言いなりで仕事をするだけの社労士は、あまり良いとは言えません。例えば助成金申請の際に、要件を満たす為に、職場環境の改善・調整をはかる必要に迫られることがあります。

こういった時に、会社と社員と両方の立場になり、それぞれが幸せになるようなアドバイスや提案をしてくれる社労士が良いと言えます。

会社は労務管理・環境改善のプロではないので、時には知らずに間違った方向に進んでいってしまうこともあります。このような時に、時には止めてくれるような社労士は、会社や社員のことを考えてくれている良い社労士です。

自社の社風や特徴を理解してくれる

会社には、それぞれ特徴があり、自社ならではの社風などもあるでしょう。そういった特徴を理解しながら、仕事を進めてくれる社労士は、良い社労士だと言えます。

同じ物事を進める場合でも、社風や特徴により、方法が違うこともしばしばあります。そのような時に、自社の社風や特徴を理解しながら進めてくれる社労士でないと、会社や社員にストレスがかかってくることもあります。

複数の社労士に見積もりを出してもらう

助成金の申請を依頼する場合は就業規則の見直しのように付随して依頼が発生するかもしれないので、複数の社労士に見積もりを依頼すると金額に開きが出る可能性があります。複数の社労士に見積もりを依頼した方が、お得な依頼先を見つけやすいです。

当サイトのフォームより、複数社労士に費用の見積もりをもらえます。助成金申請をお考えの方は是非ご利用ください。

助成金申請を社労士以外に依頼する選択肢はあり得る?

編集部
結論からいうと社労士以外への依頼は百害あって一利なしです。

以下、助成金の申請代理は社労士以外に依頼しない方がいい理由を詳しくご説明します。

助成金申請代理は社労士の独占業務

助成金の申請代理は社労士の独占業務なので、基本的に社労士以外への依頼はやめた方がいいでしょう。

社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

引用元:社会保険労務士法第27条

社労士と提携している助成金申請代行会社も使わない方がいい

社労士との提携をうたっている企業も使うべきではありません。

社会保険労務士は、社会保険労務士でない人や企業から、助成金申請の斡旋を受けたり名義貸しをしたりしてはいけません。

社会保険労務士は、第二十六条又は第二十七条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

引用元:社会保険労務士法第23条の2

社労士以外に申請を依頼するとどうなる?

助成金申請代理業者や社労士への罰則

社労士でない人からの斡旋を受けたり名義貸しをしたりした社労士と、社労士でないのに社労士の独占業務をおこなった業者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される恐れがあります。

依頼した側も助成金を不正受給したことになる

違法な業者に依頼して支給された助成金は不正受給になります。

具体的には以下の不利益があります。

  • 助成金を全額返還する
  • 不正受給額の20%の金額を追加で請求される
  • 年5%の延滞金が発生する
  • 事業所名が公開される
  • 5年間助成金を受給できなくなる

補助金の申請であれば資格がなくても代理できる

補助金については法律の定めがないので社労士以外に申請しても問題ありません。

補助金を受給する際は審査を受けることになります。事業計画を練らないと補助金をもらうのは困難です。補助金受給に向けて事業計画を見直すために税理士や中小企業診断士に助言を求める経営者もいらっしゃいます。

【2023年最新】目的別、社労士に申請を依頼できる助成金一覧

最後に社労士に申請を依頼できる助成金一覧をご紹介します。

数が多いのですべて確認するのは大変です。以下4点を頭に入れつつご確認いただくといいかもしれません。

【受給しやすい助成金を見つける手順】

  1. 自社で取り組みたいこと・取り組めそうなことを決める
  2. 自社の取り組みに合っていそうな助成金を見つける
  3. 助成金の支給要件を見る
  4. 社労士を選ぶ、もしくは自社で対応する

スキルアップ・教育に使える助成金

従業員のスキルアップや教育に使える助成金はキャリアアップ助成金と人材開発助成金です。各コースの概要と受給額をご紹介します。

詳細な支給要件が気になる方は以下厚生労働省のページをご参考ください。

キャリアアップ助成金の制度や支給要件等について紹介しています。…

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

有期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すると受給できる。

支給額:1人当たり57万円+訓練加算額11万円

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

障害のある有期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すると受給できる。

引用元:雇用・労働キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

有期雇用労働者の賃金規定を改定して賃金を実際に引き上げると助成されます。

支給額:1人あたり以下の金額が支給されます。

賃金引上率3%以上5%未満5%以上
中小企業50,000 円65,000 円
大企業33,000 円43,000 円

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)

有期雇用労働者と正規雇用労働者共通の賃金規定を作成することで受給できます。

支給額:1事業所あたり57万円。生産性要件を満たせば最大112万円

キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)

非正規労働者に対して賞与や退職金制度を導入した場合に受給できる

支給額:最大48万円

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)

有期雇用労働者の1週間あたりの所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険を適用すると受給できる。

支給額:1人あたり22.5万円

人材開発支援助成金(特定訓練コース)

厚生労働省が認定する訓練を正社員に対して10時間以上実施すると、訓練経費や訓練中の賃金の一部が助成される。

支給額:

  • 経費助成45%(生産性要件を満たせば60%)
  • 賃金助成1 人1時間あたり760円(生産性要件を満たせば960円)

人材開発支援助成金(一般訓練コース)

職務に関連する専門技能を習得させるために20時間以上の訓練(特定訓練コースに該当しない訓練)を実施すると支給される。

支給額:

  • 経費助成30%(生産性要件を満たせば45%)
  • 賃金助成1 人1時間あたり380円(生産性要件を満たせば480円)

人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)

有給教育訓練休暇制度を導入し、実際に労働者が制度を利用して休暇を取って訓練を受けると支給されます。

支給額:

引用元:人材開発支援助成金 (教育訓練休暇付与コース)

人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)

有期雇用労働者を正社員に転換、または処遇を改善するための訓練を実施した際に、訓練経費と訓練中の賃金の一部が助成されます。

支給額:

引用元:人材開発支援助成金 (特別育成訓練コース)

他の訓練方法を選んだ場合も助成金が支給されます。気になる方は上記リンクをご参照ください。

人材開発支援助成金(人への投資促進コース)

厚生労働省が提供する5つの訓練を労働者が受講した場合に、訓練経費や訓練中の賃金の一部が支給されます。

支給額:

引用元:人への投資促進コース

人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)

以下3分野の訓練を従業員に受けさせると受給できます。

  1. 事業展開:新製品・新サービスを提供して新しい分野に進出すること
  2. デジタル・DX化:デジタル技術を活用して業務改善やサービス提供をすること
  3. グリーン化:CO2の排出を0にすること

支給額:受講者1人あたり

10h以上100h未満100h以上200h未満200h以上
中小企業大企業中小企業大企業中小企業大企業
30万円20万円40万円25万円50万円30万円

人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

障害者の職業訓練に必要な施設を設置・運営する場合に、設備の設置費用の一部が支給される。

支給額:

  1. 設備の設置にかかった費用の3/4
  2. 設備・施設の設置:上限5,000万円
  3. 訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合:上限1,000

採用関係の助成金

人材確保等支援助成金のご案内…

人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)

介護業界で、従業員の離職率低下のために身体的負担を軽減する介護福祉機器を導入した企業に助成される。

支給額:上限150万円

導入費用20%(生産性要件を満たしたら35%)

人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)

中小企業団体が中小企業のために人材確保や従業員の定着を支援するための事業をおこなった場合に助成される。

支給額:上限額600万円~1,000万円

かかった費用の2/3を支給

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

外国人労働者のために就労環境を整えた事業者に対して、経費の一部が助成されます。

支給額:

支給額
生産要件を満たさない場合支給対象経費の1/2(上限57万円)
生産要件を満たす場合支給対象経費の2/3(上限72万円)

人材確保等支援助成金(テレワークコース)

テレワークのためのサービスを導入した企業に支給されます。

支給額:

  • 初期費用5万円
  • 利用料合計35万円

トライアル雇用助成金

安定的な就職が困難な求職者を職業紹介事業者の紹介で一定期間試行雇用した場合に助成されます。

支給額:1人あたり月額4万円(対象者が母子家庭・父子家庭の親であれば月額5万円)を最長3ヶ月支給

特定求職者雇用開発助成金

就職が困難な高齢者や障害者をハローワーク等の紹介で継続して雇用すると支給されます。

支給額:

引用元:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |厚生労働省

環境改善に使える助成金

働き方改革推進支援助成金

締め切りが近い(2023年1月13日(金))ですが、今後追加で支給されたり名前を変えて再会したりすることもあり得るので一応ご紹介します。

生産性を高めて労働時間を減らす取り組みをしている企業に助成されます。

  • 労働時間短縮・年休促進支援コース:時間外労働を60時間以内に抑えることで最大150万円を助成
  • 勤務間インターバル導入コース:一定の休息時間を設けることで50~100万円を助成
  • 労働時間適正管理推進コース:賃金引き上げで最大480万円を助成
  • 団体推進コース:終了

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

男性労働者に一定期間以上育児休暇を取得させつつ、残業抑制のために規定を見直した事業者に給付されます。

支給額:

育児休暇取得20万円
育児休暇取得率30%以上上昇1年以内達成:60万円<75万円>

2年以内達成:40万円<65万円>

3年以内達成:20万円<35万円>

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

介護休暇の取得や復帰のための制度を導入して実際に利用された事業者に支給されます。

支給額:

介護休暇休業取得時28.5万円<36万円>
職場復帰時
介護両立支援制度28.5万円<36万円>
新型コロナウイルス感染症対応特例(労働者1人当たり)

5日以上10日未満 20万円

10日以上 35万円

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

育児休暇取得や職場復帰のための取り組みをした企業に助成されます。

支給額:

育休取得時28.5万円<36万円>2回まで
職場復帰時28.5万円<36万円>
業務代替支援 (1人当たり)

※10人まで

新規雇用(派遣を含む)※47.5万円<60万円>

手当支給等※10万円<12万円> ※有期労働者加算9.5万円<12万円>

職場復帰後支援28.5万円<36万円>看護休暇制度 1,000円<1,200円>×時間

保育サービス費用 実支出額の2/3補助

新型コロナウイルス 感染症対応特例1人当たり5万円 ※10人まで(上限50万円)

両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)

不妊治療のための休暇制度・両立支援制度を導入し、労働者に取得させた中小企業に支給されます。

支給額:

環境整備、休暇の取得28.5万円<36万円>
長期休暇の加算28.5万円<36万円>

両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による 休暇取得支援コース)

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師に休業が必要と判断された妊娠中の女性労働者が取得できる有給を設けて合計20日以上労働者に取得させると助成される。

支給額:1人あたり28.5万円 5人まで

業務改善助成金(通常コース)

企業内の最低賃金を引き上げる中小企業に対して支給されます。賃金引き上げのため訓練費用や設備費用が助成されます。

支給額:

賃金を引き上げる労働者数引き上げ額
30円45円60円90円
1人60万円80万円110万円170万円
2~3人90万円110万円160万円240万円
4~6人100万円140万円190万円290万円
7人以上120万円160万円230万円450万円
10人以上130万円180万円300万円600万円

業務改善助成金(特例コース)

企業内の最低賃金を30円以上引き上げた中小企業に対して費用の一部が助成されます。

支給額:

賃金を引き上げる労働者数
1人2~3人4~6人7人以上
30万円50万円70万円100万円

不況時に使える助成金

産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)

不景気で従業員の解雇を検討している会社が従業員を雇用し続けることで助成されます。

支給額:

従業員を出向させた場合:1人1日あたり上限1.2万円

産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)

従業員を在籍型出向させて、復帰時の賃金を出向前より5%上昇させた事業主に対して出向中の賃金の一部が助成されます。

支給額:

中小企業中小企業以外
助成率2/31/2
助成額以下のいずれか低い額に助成率をかけた額(最長1年まで)

・出向労働者の出向中の賃金※1のうち出向元が負担する額
・出向労働者の出向前の賃金の1/2の額
上限1日1人あたり8,355円

1事業所1年あたり1,000万円

雇用調整助成金

新型コロナウイルスの影響で事業を縮小せざるを得ず、従業員を休業させる企業に対して休業費用の一部が助成されます。

支給額:1人1日あたり上限8,355円

まとめ

助成金の申請を社労士に依頼するべき理由をはじめ、費用や社労士の選び方について解説いたしました。

社労士に依頼すると料金がかかりますし、安いとは言えません。しかし、一般の方が助成金申請に費やす時間と労力は、想像以上のものがあります。

私も身をもって体験しましたが、助成金は自力でも申請は可能ですが、可能というだけで決してオススメできません。

私の使った時間と労力を考え、社労士に依頼した場合との料金を比較すると、社労士に依頼した場合の方がお得でした。お金を使うべきところは使い、節約するべきところは見直すべきですが、助成金申請については、社労士に依頼し、お金を使って良いところだと思います。

本記事を参考にし、みなさんの会社に合った社労士が見つかることを、応援しています。

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